○置戸町地域福祉センター設置条例

平成10年3月18日

条例第15号

(目的及び設置)

第1条 本町は、町民の福祉要望に応じた各種事業を総合的に実施し、もつて町民の福祉の増進及び福祉意識の高揚を図ることを目的として置戸町地域福祉センター(以下「福祉センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

置戸町地域福祉センター

常呂郡置戸町字置戸246番地の3

(職員)

第3条 福祉センターに必要な職員を置く。

(事業)

第4条 福祉センターは、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) デイサービス事業

(2) 在宅介護支援事業

(3) 地域福祉推進事業

(4) 地域保健推進事業

(5) その他福祉センターの目的達成のため必要な事業

(利用者の範囲)

第5条 福祉センターを利用することができる者は、置戸町に居住する者とする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(利用の承認)

第6条 福祉センターを利用する者(以下「利用者」という。)は、町長の承認を受けなければならない。

(利用の制限等)

第7条 町長は、公益を害するおそれがあると認めたとき、又は管理上支障があると認めたときは、その利用を承認せず又はその利用の制限その他必要な条件を付することができる。

2 町長は、次の各号の1に該当するときは、その利用条件を変更し、若しくは既に与えた承認を取り消し、又は利用を停止することができる。

(1) 利用承認の条件に違反したとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(3) 公共上やむを得ない事由が生じたとき。

3 集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織及びその構成員の利益になると認められるときは、使用を許可しない。

(利用料)

第8条 福祉センターの利用料は、無料とする。ただし、第4条第1号に規定するデイサービス事業を利用する者は、規則で定める費用を負担しなければならない。

(業務の委託)

第9条 町長は、必要があると認めたときは、福祉センターに関する業務の全部又は一部を適当と認める者に委託することができる。

(損害の賠償)

第10条 利用者が建物、設備その他の物件を損傷し、又は滅失したときは、町長が定めるところによりその損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があると町長が認めたときは、賠償額を減額又は免除することができる。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

置戸町地域福祉センター設置条例

平成10年3月18日 条例第15号

(平成10年3月18日施行)