○置戸町特別養護老人ホーム処務規程

昭和57年6月1日

規程第4号

(目的)

第1条 この規程は、置戸町特別養護老人ホーム(以下「特養老人ホーム」という。)の業務分掌及び職員の服務について定め、入園者の円滑な養護と処遇につとめることを目的とする。

(業務分掌)

第2条 特養老人ホームに係を置き、各係の所属職員は、次のとおりとする。

総務係 主事または主事補

業務係 生活相談員、看護師または准看護師、介護支援専門員、機能回復訓練指導員、栄養士、介護士、調理員、介助員

(業務分担)

第3条 係長は、園長の命をうけて係の業務を処理する。

2 各係の分担業務は次のとおりとし、係相互の細部分担は園長が別に定める。

総務係

(1) 職員の身分及び服務等に関する事項

(2) 施設の沿革等に関する事項

(3) 公印の管守に関する事項

(4) 施設の管理及び営繕に関する事項

(5) 施設内外の取り締まりに関する事項

(6) 物品の購入、修繕、処分に関する事項

(7) 職員の日直及び宿直勤務に関する事項

(8) 予算及び経理に関する事項

(9) 文書等の収受、発送、保存に関する事項

(10) その他他の係に属さない事項

業務係

(1) 入園者の養護に関する事項

(2) 入園者の接遇及び介護に関する事項

(3) 入園者の保健、衛生の保持、管理に関する事項

(4) 入園者の疾病、治療等に関する事項

(5) 入園者の機能回復に関する事項

(6) 入園者の生活日課に関する事項

(7) 入園者の教養、娯楽等に関する事項

(8) 入園者の食事に関する事項

(9) 防災及び災害対策に関する事項

(10) 環境衛生に関する事項

(11) 食品衛生に関する事項

(12) 入園者の公的諸手続きに関する事項

(13) 入園者の貴重品等の保管に関する事項

(14) 施設介護サービス費及び措置費の請求等に関する事項

(15) その他入園者の処遇に関する事項

(備付帳簿等)

第4条 特養老人ホームに次の簿冊等を備付けなければならない。

(1) 施設台帳

(2) 例規綴

(3) 指定介護老人福祉施設利用契約書

(4) 入園者台帳

(5) 年間及び月間行事計画、実施表

(6) 処遇日誌

(7) 処遇ケース記録

(8) 看護日誌

(9) 看護及び診療ケース記録

(10) 調理日誌

(11) 献立表

(12) 食品構成表

(13) 外出、外泊承認簿

(14) 日直及び宿直日誌

(15) 施設介護サービス費及び措置費に関する書類綴

(16) 予算経理簿等

(17) 契約書等綴

(18) 備品台帳等

(19) 職員の勤務に関する書類綴

(20) 日直及び宿直勤務命令簿

(21) その他必要な簿冊及び書類綴

(専決事項)

第5条 園長は、次の事項を専決処理することができる。

(1) 園名または園長名をもつてする文書の進達及び処理に関すること。

(2) 入園及び退園等の承認に関すること。

(3) 入園者の処遇、介護及び日常生活に関すること。

(4) 入園者の葬祭に関すること。

(5) 寄贈金品の収受及び処理に関すること。

(6) 職員の勤務時間及び業務等に関すること。

(7) 職員の日直及び宿直勤務に関すること。

(8) 職員の超過及び休日勤務、休日の振替え、代日休暇等に関すること。

(9) 職員の欠勤、有給休暇及び任地外旅行に関すること。

(10) 食糧費、報償費、負担金を除く1件5万円以下の物品の購入及び軽易な経費の支出負担行為に関すること。

(11) 賃金等の定期的な経常経費の支出負担行為に関すること。

(12) 物品の受け払いに関すること。

(13) その他恒例的及び軽易な事項に関すること。

(勤務態様)

第6条 園長は、職員の区分に従い、園の運営または業務に必要な勤務態様を別に定めることができる。

(超過及び休日勤務)

第7条 園長は、業務のため必要があるときは、職員にたいして所定の勤務時間をこえ、または勤務を要しない日若しくは休日に勤務を命ずることができる。

(休日の振替え等)

第8条 園長は、勤務を要しない日または休日に勤務した職員にたいして1週間以内において他の日を休日に振り替え、または代日休暇を与えることができる。

(日直及び宿直)

第9条 園長は、園の運営及び業務の都合上継続的な業務に従事させるため、職員にたいして日直及び宿直勤務を命ずることができる。

2 日直及び宿直勤務者は、園長が別に指示する。

第10条 日直及び宿直勤務者の業務は、次のとおりとする。

(1) 入園者の処遇及び規律の保持に関すること。

(2) 文書、電話及び物品等の収受に関すること。

(3) 火災の予防及び非常災害、緊急事態に関すること。

(4) 園内外の取り締まり及び警備に関すること。

(5) その他特に必要な業務及び事務に関すること。

(代決)

第11条 園長不在のときは、主管係長が代決する。

2 園長及び主管係長とも不在のときは、園長の指定した職員が代決する。

(業務の細部分担)

第12条 園長は、係相互の業務細部分担を定め、または変更、廃止しようとするときは、町長の承認をうけなければならない。

(指定管理者への適用等)

第13条 置戸町老人福祉施設条例(平成12年条例第20号。以下「条例」という。)第5条の規定による指定管理者があるときは、当該指定管理者について適用すべき他の法令等がある場合を除き、この規程の例による。

2 第12条の規定は、条例第5条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合についてこれを準用する。

(他の規程の準用)

第14条 この規程に定めのない事項は、置戸町役場処務規程(昭和45年規程第1号)の定めるところによる。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成12年規程第2―2号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年規程第1号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成29年規程第6号)

この規程は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

置戸町特別養護老人ホーム処務規程

昭和57年6月1日 規程第4号

(平成29年4月1日施行)