○置戸町養護老人ホーム処務規程

昭和56年8月17日

規程第5号

(目的)

第1条 この規程は、置戸町養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)の事務分掌及び職員の服務について定め、入園者の円滑な接遇につとめることを目的とする。

(業務分掌)

第2条 老人ホームに次の係を置き、各係の所属職員は次のとおりとする。

総務係 主事または主事補

業務係 生活相談員、看護師または准看護師、栄養士、支援員、調理員

(業務分担)

第3条 係長は、園長または事務長の命をうけて係の事務を処理する。

2 各係の分担業務は、別に定めるもののほか次のとおりとする。

総務係

(1) 施設の沿革に関する事項

(2) 施設の管理に関する事項

(3) 職員の身分に関する事項

(4) 施設の営繕及び物品の購入、修繕、不用品の処分に関する事項

(5) 公印の管守に関する事項

(6) 経理に関する事項

(7) 文書等の収受、発送、保存に関する事項

(8) その他、他の係に属さない事項

業務係

(1) 入園者の養護に関する事項

(2) 入園者の接遇に関する事項

(3) 入園者の健康保持に関する事項

(4) 入園者の日課に関する事項

(5) 入園者の介護に関する事項

(6) 入園者の機能回復に関する事項

(7) 入園者の教養、娯楽に関する事項

(8) 環境衛生に関する事項

(9) 食事に関する事項

(10) 食品衛生に関する事項

(11) 防災及び災害対策に関する事項

(12) 入園者の公的諸手続きに関する事項

(13) 入園者の貴重品等の保管に関する事項

(14) 措置費の請求に関する事項

(15) 施設内外の取締りに関する事項

(16) 職員の勤務割に関する事項

(17) その他、入園者の処遇に関する事項

(備付帳簿等)

第4条 老人ホームに、次の簿冊等を備付けなければならない。

(1) 施設台帳

(2) 例規綴

(3) 入園者台帳

(4) 年間及び月間事業計画実施表

(5) 処遇日誌

(6) 処遇ケース記録

(7) 看護日誌

(8) 看護診療ケース記録

(9) 調理日誌

(10) 献立表

(11) 食品構成表

(12) 外泊承認簿

(13) 夜間勤務等日誌

(14) 措置費に関する書類綴

(15) 予算経理簿

(16) 契約書等綴

(17) 備品台帳

(18) 職員の勤務に関する書類綴

(19) 夜間勤務命令簿

(20) 処遇計画

(21) 身体的拘束記録簿

(22) 苦情処理記録簿

(23) 事故報告記録簿

(24) その他、必要な簿冊及び書類綴

(専決事項)

第5条 園長または事務長は、次の事項を専決処理することができる。

(1) 園名または園長名をもつてする文書の進達及び処理に関すること。

(2) 入園及び退園等の許可に関すること。

(3) 入園者の処遇及び日常生活に関すること。

(4) 入園者の葬祭に関すること。

(5) 職員の夜間勤務及び日直勤務に関すること。

(6) 職員の超過及び休日勤務、または休日の振替え、代日休暇に関すること。

(7) 職員の欠勤、休暇及び任地外旅行に関すること。

(8) 食糧費、報償費、負担金を除く1件5万円以下の物品の購入及び軽易な経費の支出負担行為に関すること。

(9) 賃金等の定期的な経常経費の支出負担行為に関すること。

(10) 物品の受払いに関すること。

(11) その他、恒例的及び軽易な事項に関すること。

(勤務態様)

第6条 園長は園の運営上必要と認めるときは、職員の区分に従い、勤務態様を別に定めることができる。

(超過及び休日勤務)

第7条 園長は業務のため必要があるときは、職員にたいして所定の勤務時間をこえ、または勤務を要しない日、若しくは休日に勤務を命ずることができる。

(休日の振替え等)

第8条 園長は勤務を要しない日、または休日に勤務した職員にたいして、1週間以内において他の日を休日に振替え、または代日休暇を与えることができる。

(夜間勤務及び日直)

第9条 園長は園の運営及び業務の都合上、断続的な業務に従事させるため職員に夜間勤務または日直勤務を命ずることができる。

第10条 夜間勤務及び日直勤務者の業務は、次のとおりとする。

(1) 入園者の接遇、介護及び規律の保持に関すること。

(2) 文書、電話及び物品等の収受に関すること。

(3) 火災等の予防及び非常災害、緊急事態に関すること。

(4) 園内外の取締り及び警備に関すること。

(5) その他、特に必要な業務及び事務に関すること。

(代決)

第11条 園長及び事務長不在のときは、主管係長が代決する。

2 園長、事務長及び主管係長とも不在のときは、園長の指定した職員が代決する。

(業務の細部分担)

第12条 園長は職員の業務の細部分担を定め、または廃止しようとするときは町長の承認を受けなければならない。

(指定管理者への適用等)

第13条 置戸町老人福祉施設条例(平成12年条例第20号。以下「条例」という。)第5条の規定による指定管理者があるときは、当該指定管理者について適用すべき他の法令等がある場合を除き、この規程の例による。

2 第12条の規定は、条例第5条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合についてこれを準用する。

(他の規程の準用)

第14条 この規程に定めのない事項は、置戸町役場処務規程の定めるところによる。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 置戸町老人福祉施設処務規程(昭和53年規程第1号)は、廃止する。

(平成14年規程第2号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年規程第1号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成29年規程第5号)

この規程は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

置戸町養護老人ホーム処務規程

昭和56年8月17日 規程第5号

(平成29年4月1日施行)