○置戸町地域集会施設設置条例施行規則

昭和61年4月17日

規則第11号

(目的)

第1条 この規則は、置戸町地域集会施設設置条例(昭和60年条例第15号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(使用の許可)

第2条 条例第3条第1項による文書による使用願は、別記第1号様式による。

2 使用許可証は、別記第2号様式による。ただし、口頭による使用願いについては、使用許可証の交付を省略することができる。

(使用時間)

第3条 置戸町地域集会施設の使用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、特別の事情により使用の許可を受けた場合はこの限りでない。

(使用料の免除)

第4条 条例第5条第2項の規定により、使用料を免除するものは、国又は公共団体及び公共的団体等が使用するときのほか、別表に指定する団体が使用するときとする。ただし、個人演説会等個人的な催しについては免除しない。

(実費の徴収)

第5条 条例第9条により、置戸町地域集会施設の管理を受託した者は、使用者から暖房用燃料等の実費を徴収することができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年規則第14号)

この規則は、平成10年6月1日から施行する。

別表

労働組合 農民協議会 猟友会 企業組合

様式 略

置戸町地域集会施設設置条例施行規則

昭和61年4月17日 規則第11号

(平成10年5月25日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和61年4月17日 規則第11号
平成10年5月25日 規則第14号