○置戸町地域集会施設設置条例施行規則
昭和61年4月17日
規則第11号
(目的)
第1条 この規則は、置戸町地域集会施設設置条例(昭和60年条例第15号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
2 使用許可証は、別記第2号様式による。ただし、口頭による使用願いについては、使用許可証の交付を省略することができる。
(使用時間)
第3条 置戸町地域集会施設の使用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、特別の事情により使用の許可を受けた場合はこの限りでない。
(実費の徴収)
第5条 条例第9条により、置戸町地域集会施設の管理を受託した者は、使用者から暖房用燃料等の実費を徴収することができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年規則第14号)
この規則は、平成10年6月1日から施行する。
別表
労働組合 農民協議会 猟友会 企業組合
様式 略