○置戸町地域集会施設設置条例

昭和60年9月14日

条例第15号

注 令和7年3月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 地域住民の福祉と生活文化の向上を図り、地域住民活動の中心機関とするため、地域集会施設を設置する。

(位置及び名称)

第2条 地域集会施設の位置及び名称は、次のとおりとする。

名称

位置

常盤会館

常呂郡置戸町字常盤431番地の12

拓実会館

常呂郡置戸町字拓殖387番地の1

川南会館

常呂郡置戸町字川南203番地の4

豊住会館

常呂郡置戸町字豊住70番地の3

安住中里会館

常呂郡置戸町字安住63番地の2

北光会館

常呂郡置戸町字北光46番地の63

(使用及び制限)

第3条 地域集会施設を使用しようとするときは、口頭又は文書をもつて町長に使用を願い出て、許可を受けなければならない。

2 使用の許可を受けた者は、その権利を譲渡し又は転貸することはできない。

3 次の各号の一に該当するときは、使用許可条件を変更し、又は使用を取り消すことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 使用許可条件に違反したとき。

(3) 公共上その他やむを得ない理由が生じたとき。

第4条 次の各号の一に該当すると認めるときは、使用を許可しない。

(1) 商品の展示及び即売等の商行為に使用するとき。ただし、町内の営利を目的としない団体等が特に許可を得た場合を除く。

(2) 興業等の行為に使用するとき。ただし、町内の団体等が特に許可を得た場合を除く。

(使用料)

第5条 地域集会施設の使用料は、1回(使用日が2日に及ぶときは2回分とする。)2,600円とし使用許可の際徴収する。

2 公共団体その他で町長が必要と認めたときは、使用料を免除又は減額することができる。

(令7条例1・一部改正)

第6条 既納の使用料は還付しない。ただし、次の場合においてその全部又は一部を還付することがある。

(1) 使用者の責任に帰することのできない事由により使用不能となつたとき。

(2) 使用3日前までに使用許可の取り消し又は変更の届出があつて、これについて相当の事由がありと認めたとき。

(返還)

第7条 使用者が、その使用を終つたとき若しくは使用許可を取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に復し、かつ、清掃のうえ返還しなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、町長が行い、その費用を徴収する。

(賠償)

第8条 使用者が、故意又は重大な過失によつて施設、設備を損傷、滅失したときは、町長の定める方法又は金額によつて、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、地域集会施設の管理、その他必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第14号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成6年条例第12号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 置戸町多目的集会施設設置条例(昭和60年条例第16号)

(2) 置戸町集落農事集会所設置条例(昭和62年条例第16号)

(平成9年条例第1号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成18年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年条例第5号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和7年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。

置戸町地域集会施設設置条例

昭和60年9月14日 条例第15号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和60年9月14日 条例第15号
昭和61年3月13日 条例第14号
平成元年3月18日 条例第14号
平成6年4月1日 条例第12号
平成9年3月18日 条例第1号
平成18年3月16日 条例第10号
平成26年3月24日 条例第5号
令和7年3月13日 条例第1号