○置戸町森林工芸館処務規程

平成6年4月1日

教委規程第2号

置戸町森林工芸館処務規程(昭和63年教委規程第1号)の全部改正

注 令和7年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規程は、置戸町森林工芸館条例(昭和62年条例第17号)並びに置戸町森林工芸館管理運営規則(昭和62年教委規則第3号)において定めるもののほか、置戸町森林工芸館(以下「工芸館」という。)の事務の処理に関し必要な事項を定め、工芸館の円滑な運営を図ることを目的とする。

(館長)

第2条 館長は、置戸町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の命を受けて工芸館業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(係の設置)

第3条 工芸館に次の係を置く。

工芸振興係

(係長)

第4条 係に係長を置く。

(係の事務)

第5条 係の所管事務は、次のとおりとする。

(1) 地場資源産物の普及に関すること。

(2) 人材の育成、技能研修指導に関すること。

(3) 新技術、商品の開発に関すること。

(4) 秋岡コレクションの収集と活用及び調査研究に関すること。

(5) 工芸館の管理に関すること。

(6) 生産者の自立促進に関すること。

(7) 共同工房管理に関すること。

(8) どま工房管理に関すること。

(専決)

第6条 館長の専決事項は次のとおりとする。ただし、重要または異例に属する事項は上司の決裁を受けなければならない。

(1) 森林工芸館の平常業務に関すること。

(令7教委規程1・全改)

(関係規程の準用)

第7条 この規程に定めるもののほか、事務処理並びに所属職員の身分、給与、服務についての必要な事項は、置戸町関係規程を準用する。

(令7教委規程1・全改)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成11年教委規程第2号)

この規程は、平成11年5月1日から施行する。

(平成30年教委規程第2号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

置戸町森林工芸館処務規程

平成6年4月1日 教育委員会規程第2号

(令和7年3月27日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成6年4月1日 教育委員会規程第2号
平成11年5月20日 教育委員会規程第2号
平成30年3月23日 教育委員会規程第2号
令和7年3月27日 教育委員会規程第1号