○置戸町森林工芸館管理運営規則

平成6年4月1日

教委規則第2号

置戸町森林工芸館管理運営規則(昭和62年教委規則第3号)の全部改正

注 令和7年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、置戸町森林工芸館条例(昭和62年条例第17号)第6条の規定に基づき、置戸町森林工芸館(以下「工芸館」という。)の管理運営について定めることを目的とする。

(事業)

第2条 工芸館は、その目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 地場資源を加工する高度な技術の研究開発

(2) 高度な加工技術の指導及び普及

(3) 高度な加工技術の開発に関する情報の収集と提供

(4) 特産品の開発及び、展示、即売に関する調査研究

(5) 特産品の質的向上と消費流通に関する調査研究及び普及

(6) 特産品の産地形成に関する調査研究

(7) 生産者団体及び技術研究グループの育成

(8) 施設設備の供用

(9) その他必要な事業

(職員)

第3条 工芸館に、館長その他必要な職員を置く。

(運営委員会)

第4条 運営委員会の委員(以下「委員」という。)は、置戸町教育委員会(以下「教育委員会」という。)がこれを委嘱する。

2 運営委員会に委員長及び副委員長を置く。

3 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。

4 委員長は、運営委員会を代表するとともに会議の議長となる。

第5条 運営委員会の会議は、館長がこれを招集する。

(使用時間、開館時間及び休館日)

第6条 工芸館の使用時間は、午前9時から午後10時までとし、その区分は次のとおりとする。ただし、特別の事情により使用の許可を受けた場合は、この限りではない。又開館時間及び休館日は、別に定める。

(1) 「午前」とは、午前9時から午前12時まで

(2) 「午後」とは、午後零時から午後5時まで

(3) 「夜間」とは、午後5時から午後10時まで

(4) 「全日」とは、午前9時から午後10時まで

(令7教委規則1・一部改正)

(使用許可)

第7条 工芸館の施設設備を使用しようとする者は、口頭又は文書をもって教育委員会に使用を願い出て許可を得なければならない。次の各号の一に該当する場合は、その使用を許可することができない。

(1) 工芸館が直接間接的に特定の宗教、又は教派、宗派若しくは教団を支持する結果を生じるおそれがあると認められるとき。

(2) 公益を害し、又は治安風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(3) 商品の展示及び即売等の商行為に使用するとき。ただし、営利を目的としない団体等が特に許可を得た場合を除く。

(4) 興行等の行為に使用するとき。ただし、町内の団体等が特に許可を得た場合を除く。

(5) 建物、又は設備等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(6) その他止むを得ない事由が生じたとき。

(令7教委規則1・一部改正)

(使用許可の取消し)

第8条 この規則に違反し、又は使用許可後に第7条ただし書の規定による事由が生じたときは、使用の許可を取り消すことができる。この場合、使用者が損害を生じても、教育委員会はその賠償の責を負わない。

(令7教委規則1・全改)

(目的外使用等)

第9条 使用者は許可を受けた目的以外に使用し、又は使用の権利を譲渡、若しくは転貸することができない。

(令7教委規則1・追加)

(使用料の減免)

第10条 条例第5条の規定により使用料を免除するものは、国、又は公共団体及び公共的団体等が使用するときのほか、別表第1に指定する団体で別表第2に掲げる行事、事項以外の目的をもって使用するときとする。

2 前項によるもののほか、児童・生徒を対象とした学習・文化活動については、2分の1以下の範囲内で使用料を減額することができる。

(令7教委規則1・旧第9条繰下・一部改正)

(使用料の還付)

第11条 既納の使用料は還付しない。ただし、次の場合においてその全部又は一部を還付することがある。

(1) 使用者の責任に帰することができない事由により、使用不能となったとき。

(2) 使用3日前までに使用許可の取消し、又は変更の届け出があって、これについて相当の事由があると認めたとき。

(令7教委規則1・追加)

(返還)

第12条 使用者がその使用を終了したとき、若しくは使用許可を取り消されたときは、直ちにその使用場所、又は物件を原状に復して返還しなければならない。

(令7教委規則1・追加)

(賠償)

第13条 使用者が、故意又は重大な過失によつて施設・設備を毀損、滅失したときは、教育委員会が定める方法又は金額によつて、その損害を賠償しなければならない。

(令7教委規則1・旧第10条繰下)

(施行の細目)

第14条 この規則の施行について、必要な事項は別に定める。

(令7教委規則1・旧第11条繰下)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成18年教委規則第2号)

(施行期日)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(令和7年教委規則第1号)

(施行期日)

この規則は、令和7年6月1日から施行する。

別表第1

(令7教委規則1・全改)

労働組合、農民協議会、猟友会、企業組合、オケクラフト生産関連団体

別表第2

(令7教委規則1・全改)

行事

婚礼、送別会、歓迎会、新年会、忘年会、花見など。

事項

個人演説会、会費若しくはこれに類するものを徴収する催し、その他個人的な催し。

置戸町森林工芸館管理運営規則

平成6年4月1日 教育委員会規則第2号

(令和7年6月1日施行)