○置戸町森林工芸館条例

昭和62年12月18日

条例第17号

注 令和7年3月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 地場資源を活用する高度な加工技術の研究開発及び特産品の質的向上を図るとともに、より経済的、産業的、専門的に消費流通について実践教育を推進し、森林工芸に係る産地形成を図り、もつて、地域の特性を生かした生活文化の普及と産業の振興に寄与するため、置戸町森林工芸館(以下「工芸館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 工芸館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 オケクラフトセンター森林工芸館

位置 置戸町字置戸439番地4

(運営委員会)

第3条 工芸館に運営委員会を置く。

2 運営委員会は、工芸館における事業の企画実施や運営に関する事項について審議し、意見を述べ、必要に応じて調査研究等を行うものとする。

3 運営委員会の委員の定数は8名以内とする。

4 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(使用料)

第4条 工芸館の使用者から使用料を徴収する。

2 使用料の額は、別表のとおりとする。

(令7条例1・一部改正)

(使用料の減免)

第5条 町長は、前条の使用料について、必要があるとき又は特別の事情があると認めたときは、これを減免することができる。

(規則への委任)

第6条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年条例第3号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成10年条例第4号)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際、既に任命又は委嘱している委員の定数については、その任期満了まではなお従前の例による。

(平成18年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年条例第5号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和7年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。

別表

(令7条例1・全改)

1 森林工芸館乾燥施設使用料

施設の名称・体系

使用料

単位

乾燥施設

基本料金

2,250円

1日

従量料金

実費

1回

2 森林工芸館施設使用料

区分

午前

午後

夜間

全日

農畜産物加工室

木工室

2,250円

2,590円

2,700円

6,780円

置戸町森林工芸館条例

昭和62年12月18日 条例第17号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和62年12月18日 条例第17号
平成6年3月18日 条例第3号
平成10年3月18日 条例第4号
平成18年3月16日 条例第10号
平成26年3月24日 条例第5号
令和7年3月13日 条例第1号