○置戸町郷土資料館運営規則

昭和52年3月4日

教委規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、置戸町郷土資料館条例(昭和52年条例第19号)第7条の規定にもとづき、置戸町郷土資料館(以下「資料館」という。)の運営について必要なことを定めることを目的とする。

(事業)

第2条 資料館においては、その目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 郷土の歴史、民俗、産業、自然等に関する実物、標本、模写、模型、文献、図表、写真、フイルム、レコード等の資料(以下「資料館資料」という。)を収集し、保管し及び展示すること。

(2) 資料館資料の利用に関し必要な説明、助言、及び指導を行うこと。

(3) 教育委員会が必要と認めるときは、資料館資料に関する専門的、技術的な調査研究を行うこと。

(4) 資料館資料に関する案内書、解説書、目録、年報、調査研究の報告書等を作成し、及び配付すること。

(5) 資料館資料に関する講習会、映写会、研究会等を主催し及びその開催を援助すること。

(6) 学校、図書館、公民館等の教育、学術又は文化に関する諸施設と協力し、その活動を援助すること。

(7) その他資料館資料の利用に関し必要な業務

(郷土資料館協議会)

第3条 郷土資料館協議会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者の中から教育委員会が委嘱する。

学校教育関係者

社会教育関係者

学識経験者

2 協議会に、会長及び副会長を置く。

3 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。

4 会長は、協議会を代表するとともに会議の議長となる。

(休館日)

第4条 資料館の休館日は、次のとおりとする。ただし、館長は、特別の事情があるときは臨時に休館することができる。

(1) 国民の祝日 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日

(3) 年末年始 12月28日から12月31日まで及び1月2日から1月5日まで

(4) 館内整理日 各月の末日

2 館長は、前項の規定にかかわらず、必要と認めたときは、休館日に開館することができる。

(開館時間)

第5条 資料館の開館時間は、午前10時から午後5時までとする。

2 館長は、必要があると認めるときは、前項に規定する時間を変更することができる。

(入館及び退館)

第6条 資料館に入館し、資料を閲覧しようとするものは、受付において入館の許可を受けなければならない。

2 次の各号に該当するときは、入館を拒否し、又は退館させることができる。

(1) 他の入館者に迷惑をかけるおそれがあると認められるとき。

(2) 規則に違反したとき。

(3) 館内指示に従わないとき。

(資料の貸出)

第7条 資料館資料の一部貸出を希望する団体は、館長の許可を受けなければならない。

(資料の亡失汚損)

第8条 利用者が資料館資料を亡失又は汚損したときは、相当代価をもつて弁償しなければならない。

(資料の寄贈)

第9条 資料館資料を寄贈しようとする場合には、館長の承認を得るものとする。

(資料の委託)

第10条 資料館は、資料館資料の委託を受けることができる。

2 委託を受けた資料は、資料館資料と同様の取扱いをするものとする。

3 前項の資料は、委託者の承諾あるもの以外貸出をしない。

(委託資料の保証)

第11条 資料館は、委託を受けた資料が天災その他避けることができない事情により損失したときは、その責を負わないものとする。

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年教委規則第4号)

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成27年教委規則第2号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

置戸町郷土資料館運営規則

昭和52年3月4日 教育委員会規則第4号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和52年3月4日 教育委員会規則第4号
平成16年9月10日 教育委員会規則第4号
平成27年4月1日 教育委員会規則第2号