○置戸町郷土資料館条例

昭和52年3月19日

条例第19号

(設置の目的)

第1条 郷土の歴史、民俗、産業、自然等に関する資料を収集、保管及び展示して町民の利用に供し、もつて町民の教育、学術、文化の発展に寄与するため、郷土資料館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 郷土資料館の名称、及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

置戸町郷土資料館

置戸町字置戸195番地

(職員)

第3条 郷土資料館に、館長その他必要な職員を置く。

(協議会)

第4条 郷土資料館に、郷土資料館協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会は、郷土資料館の運営に関し館長の諮問に応ずるとともに、郷土資料館が行う事業に対して、意見を述べるものとする。

(委員の定数)

第5条 協議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、6名とする。

(任期)

第6条 委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(賠償)

第7条 使用者が施設、設備を損傷、滅失したときは、委員会の定めるところによつて、その損害を賠償しなければならない。

(規則への委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要事項は、委員会が別にこれを定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年条例第20号)

この条例は、昭和64年1月1日から施行する。

(平成元年条例第14号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成9年条例第12号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年条例第4号)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際、既に任命又は委嘱している委員の定数については、その任期満了まではなお従前の例による。

置戸町郷土資料館条例

昭和52年3月19日 条例第19号

(平成10年3月18日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和52年3月19日 条例第19号
昭和63年12月16日 条例第20号
平成元年3月18日 条例第14号
平成9年3月18日 条例第12号
平成10年3月18日 条例第4号