○置戸町フアミリースポーツセンター条例施行規則
昭和48年6月18日
教委規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、置戸町フアミリースポーツセンター条例(昭和47年条例第24号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(開館時間及び休館日)
第2条 置戸町フアミリースポーツセンター(以下「スポーツセンター」という。)の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、置戸町教育委員会(以下「委員会」という。)が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
(1) 開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、日曜日にあつては、午前9時から午後5時までとする。
(2) 休館日は、毎週月曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、12月30日から翌年1月4日まで及び5月3日から同月5日まで並びにその他委員会が特に認めた日とする。
2 体育、映画会、演劇会、音楽会、舞踊会その他これに類する催物のためにスポーツセンターを使用しようとする者は、あらかじめプログラムを定め委員会に提出しなければならない。
3 条例第11条の規定により、スポーツセンターの使用にあたつて特別の設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとする者は使用許可申請書にその内容を明記して委員会に申請しなければならない。
4 使用許可申請書の記載事項及びプログラムに変更を生じたときは、直ちにその旨を委員会に届け出なければならない。
(使用料の還付)
第7条 条例第10条ただし書による使用料の還付は、次の各号の一に該当するときとする。
(1) 使用者の責に帰することのできない理由により使用できなくなつたとき。
(2) 使用前に使用許可を取り消し、又は変更の申し出をなし、委員会が相当の理由があると認めたとき。
(3) 条例第8条第1項第3号により、使用を取り消したとき。
2 使用料の還付を受けようとする者は、使用料還付申請書(別記第7号様式)を委員会に提出しなければならない。
(利用者の遵守事項)
第8条 スポーツセンターの使用許可を受けた使用者はその使用につき、委員会の指示に従い、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 入場人員は定員を超えないこと。
(2) あらかじめ指示された場所以外では、火気を使用しないこと。
(3) 備付け備品の取り扱い及び一般入場者の管理を適切に行うこと。
(整理人の配置)
第9条 委員会が必要と認めた場合は使用者はスポーツセンターの秩序を保つため必要な管理人を置かなければならない。
(係員の入場)
第10条 使用者は委員会職員がスポーツセンター管理のために入場することを拒むことができない。
(販売行為の禁止)
第11条 スポーツセンター内又はその敷地内においてプログラム以外のものを販売又は金品の寄付募集等の行為を行い、若しくは行わせてはならない。ただし、委員会の許可した場合はこの限りでない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年教委規則第1号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和61年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年教委規則第7号)
この規則は、平成3年1月1日から施行する。
附則(平成10年教委規則第4号)
この規則は、平成10年6月1日から施行する。
附則(平成30年教委規則第4号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
別表第1
労働組合、農民協議会、猟友会、企業組合
別表第2
行事、事項
婚礼、葬儀、送別会、歓迎会、新年会、忘年会、花見会など。
個人演説会、会費若しくはこれに類するものを徴する催し、その他個人的な催し。
別記様式 略