○置戸町フアミリースポーツセンター条例

昭和47年6月16日

条例第24号

注 令和7年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、置戸町フアミリースポーツセンターの設置、使用及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(設置及び名称、種類、位置)

第2条 住民の体力づくり、健康の増進及び生活文化の向上に寄与するため、次の施設を設置する。

名称

種類

位置

置戸町フアミリースポーツセンター

屋内体育施設

置戸町字置戸398番地の14

屋外体育施設

置戸町字置戸398番地の5

第3条及び第4条 削除

(利用の範囲)

第5条 スポーツセンターの利用の範囲は、本町に在住又は在勤する者とする。

2 前項に定めないものであつても、置戸町教育委員会(以下「委員会」という。)が認めた場合は利用することができる。

(利用の許可)

第6条 スポーツセンターを利用しようとする者は、委員会に願い出て許可を受けなければならない。

2 委員会は、スポーツセンターの管理上必要があると認めたときは、前項の許可に条件を付することができる。

第7条 委員会は、次の各号の一に該当すると認めたときは利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのあるとき

(2) 商品の展示及び即売等の商行為に使用するとき。ただし、食堂の使用許可を受けている者及び町内の営利を目的としない団体等が特に許可を得た場合を除く。

(3) 興行等の行為に使用するとき。ただし、町内の団体等が特に許可を得た場合を除く。

(4) その他公益又は管理上支障があるとき

(利用の制限等)

第8条 委員会は、利用者が次の各号の一に該当するときは、利用の許可を取消し、又は利用を制限し若しくは退館を求めることができる。

(1) この条例及びこれに基づく規定に違反し、又は委員会の指示に従わなかつたとき

(2) 館内の秩序を乱したとき

(3) その他管理上支障が生じたとき

2 前項により利用者に損害が生じても、町は、その責を負わない。

(使用料)

第9条 スポーツセンター施設、備品使用料は別表第1、第2及び第3のとおりとする。

2 前項の使用料は、第6条第1項の許可を受けたときに、直ちに納付しなければならない。ただし、委員会が特別の理由があると認めたときはこの限りでない。

3 委員会は、特に必要があると認めたときは、第1項の使用料を減免することができる。

(還付)

第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、委員会が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(特別の設備)

第11条 利用者がスポーツセンターの利用にあたり特別の設備又は装飾等をするときは、あらかじめ委員会の承認を受けなければならない。

(原状回復)

第12条 利用者は、その利用を終つたとき、又は利用の中止若しくは制限を受けたときは、直ちにその利用場所を原状に復して返還しなければならない。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは、町長は利用者に代つてこれを執行し、その費用を利用者から徴収することができる。

(賠償)

第13条 利用者は、利用により建物又は付属する物件を損傷し若しくは滅失したときは、委員会の指示するところにより賠償しなければならない。

(施行細目)

第14条 この条例の施行に関して必要な事項は、委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第12号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年条例第13号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第14号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第9号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成元年条例第14号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成9年条例第1号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第5号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年条例第5号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和7年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。

別表第1(第9条関係)

(令7条例1・全改)

置戸町フアミリースポーツセンター競技場会議室(各種目的室を含む。)基本使用料

会場

使用区分

1回あたりの使用料

摘要

競技場

個人使用

一般、大学生

無料

1回とは4時間を単位とし

9:00~13:00

13:00~17:00

17:00~21:00

の3区分とする

高校生、勤労青年

無料

小学生、中学生

無料

入場料を徴収しない場合

アマチュアスポーツ及びレクリエーション等

無料

その他の使用

17,900円

入場料を徴収する場合

アマチュアスポーツ及びレクリエーション等

17,900円

その他の使用

59,400円

各種目的室

使用区分

午前

午後

夜間

全日

格技室

アマチュアスポーツ及びレクリエーション等

無料

その他の使用

3,600円

4,200円

4,800円

10,100円

健康体操室

アマチュアスポーツ及びレクリエーション等

無料

その他の使用

1,200円

1,400円

1,600円

3,400円

トレーニングルーム

無料

小児用プレイルーム

無料

和室

1,000円

1,200円

1,500円

3,000円

会議室

1,000円

1,200円

1,500円

3,000円

備考

1 競技場で入場料を徴収する場合の使用料は、基本使用料に次の割合を加えた額とする。

(1) 501円以上1,000円まで 30%

(2) 1,001円以上2,000円まで 50%

(3) 2,001円以上 70%

2 入場料の額が2種類以上定められている場合は、その最高額を基準として使用料を算定する。

3 競技場における土、日、祝日の使用は、基本使用料の20%を加算する。

4 各種目的室で入場料を徴収する等の営利を目的とした行事を開催する場合及びその他で教育委員会が必要と認めたときは基本使用料の5倍を徴収する。

5 入場料とは、各目の如何にかかわらず、その目的に対して金銭を徴することを指す。

6 スポーツセンターの運営に支障のない場合、時間の延長を認めることができる。この場合の料金は、競技場については、延長時間1時間につき(1時間未満は、1時間とする)基本使用料1時間割の料金を加算し、各種目的室については、延長時間につき(1時間未満は、1時間とする)基本使用料を10で除した金額を加算する。

7 暖房加算料は、基本使用料の50%増とする。

8 各種目的室の午前、午後、夜間及び全日の区分は、次のとおりとする。

(1) 午前とは、午前9時から午後1時まで

(2) 午後とは、午後1時から午後5時まで

(3) 夜間とは、午後5時から午後9時まで

(4) 全日とは、午前9時から午後9時まで

別表第2(第9条関係)

(令7条例1・全改)

置戸町ファミリースポーツセンター備品使用料

種別

区分

使用料

摘要

放送設備

1回

4,200円


ワイヤレスマイクセット

1回

2,200円


スポットライト

1回

2,200円


フットライト

1回

2,200円


ロアーホリゾントライト

1回

2,200円

使用は競技場に限定

アッパーホリゾントライト

1回

2,200円

同上

ボーダーライト

1回

2,200円

同上

備考

1 入場料を徴収する場合の使用料は、別表第1備考1の割合を加えた額とする。

別表第3(第9条関係)

(令7条例1・全改)

置戸町ファミリースポーツセンター屋外体育施設使用料

使用区分

1日当たり使用料

摘要

入場料を徴収しない場合

スポーツ及びレクリエーション等

無料


その他の使用

17,900円

入場料を徴収する場合

スポーツ及びレクリエーション等

17,900円

その他の使用

59,400円

備考

1 入場料を徴収する場合の使用料は、別表第1備考1の割合を加えた額とする。

置戸町フアミリースポーツセンター条例

昭和47年6月16日 条例第24号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和47年6月16日 条例第24号
昭和48年6月18日 条例第20号
昭和48年10月1日 条例第28号
昭和49年3月19日 条例第12号
昭和50年3月22日 条例第12号
昭和51年3月18日 条例第9号
昭和52年3月19日 条例第13号
昭和56年3月12日 条例第14号
昭和57年2月23日 条例第2号
昭和59年10月1日 条例第19号
昭和61年3月13日 条例第9号
平成元年3月18日 条例第14号
平成9年3月18日 条例第1号
平成12年12月18日 条例第36号
平成26年3月24日 条例第5号
平成29年3月16日 条例第5号
令和7年3月13日 条例第1号