○置戸町公民館管理規則
昭和61年4月1日
教委規則第8号
置戸町公民館管理規則(昭和46年教委規則第1号)の全部改正
(目的)
第1条 この規則は、置戸町公民館条例(昭和23年条例第30号。以下「条例」という。)に基き、その管理に関する事項を定めることを目的とする。
(使用時間)
第2条 公民館の使用時間は、午前9時から午後10時までとし、その区分は次のとおりとする。ただし、特別の事情により使用の許可を受けた場合は、この限りでない。
(1) 「午前」とは、午前9時から午前12時まで
(2) 「午後」とは、午後零時から午後5時まで
(3) 「夜間」とは、午後5時から午後10時まで
(4) 「全日」とは、午前9時から午後10時まで
2 使用許可証は、別記第2号様式による。ただし、使用許可証の交付を省略することができる。
2 前項によるもののほか、児童・生徒を対象とした学習・文化活動及び婚礼(基準内に限る。)については、2分の1の範囲内で使用料を減額することができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年教委規則第5号)
この規則は、平成10年6月1日から施行する。
別表第1
労働組合、農民協議会、猟友会、企業組合
別表第2
行事、事項
婚礼、葬儀、送別会、歓迎会、新年会、忘年会、花見など。
個人演説会、会費若しくはこれに類するものを徴する催し、その他個人的な催し。
様式 略