○置戸町公民館管理規則

昭和61年4月1日

教委規則第8号

置戸町公民館管理規則(昭和46年教委規則第1号)の全部改正

(目的)

第1条 この規則は、置戸町公民館条例(昭和23年条例第30号。以下「条例」という。)に基き、その管理に関する事項を定めることを目的とする。

(使用時間)

第2条 公民館の使用時間は、午前9時から午後10時までとし、その区分は次のとおりとする。ただし、特別の事情により使用の許可を受けた場合は、この限りでない。

(1) 「午前」とは、午前9時から午前12時まで

(2) 「午後」とは、午後零時から午後5時まで

(3) 「夜間」とは、午後5時から午後10時まで

(4) 「全日」とは、午前9時から午後10時まで

(使用許可)

第3条 条例第20条による文書による使用願は、別記第1号様式による。

2 使用許可証は、別記第2号様式による。ただし、使用許可証の交付を省略することができる。

(使用料の減免)

第4条 条例第23条第2項の規定により、使用料を免除するものは、国または公共団体及び公共的団体等が使用するときのほか、別表第1に指定する団体で別表第2に掲げる行事、事項以外の目的をもつて使用するときとする。

2 前項によるもののほか、児童・生徒を対象とした学習・文化活動及び婚礼(基準内に限る。)については、2分の1の範囲内で使用料を減額することができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年教委規則第5号)

この規則は、平成10年6月1日から施行する。

別表第1

労働組合、農民協議会、猟友会、企業組合

別表第2

行事、事項

婚礼、葬儀、送別会、歓迎会、新年会、忘年会、花見など。

個人演説会、会費若しくはこれに類するものを徴する催し、その他個人的な催し。

様式 略

置戸町公民館管理規則

昭和61年4月1日 教育委員会規則第8号

(平成10年6月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和61年4月1日 教育委員会規則第8号
昭和62年6月5日 教育委員会規則第1号
平成10年6月1日 教育委員会規則第5号