○置戸町公民館条例

昭和23年12月26日

条例第30号

注 令和7年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は社会教育法(昭和24年法律第207号)第24条及び第30条第2項の規定により公民館の設置その他について定めることを目的とする。

(設置)

第2条 町民の文化の向上を図り、社会教育の総合的中心機関とするため、本町に公民館を設置する。

第3条 公民館の名称及び設置の場所は次の通りとする。

名称

位置

置戸町中央公民館

置戸町字置戸245番地の1

置戸町勝山公民館

置戸町字勝山247番地の1

置戸町境野公民館

置戸町字境野438番地の1

置戸町秋田公民館

置戸町字秋田279番地の4(秋田地区住民センター内)

2 置戸町教育委員会(以下「委員会」という。)は必要と認める場所に分館を設けることができる。

(事業)

第4条 公民館の行う社会教育法(以下「法」という。)第22条の規定による事業以外の事業については委員会が別にこれを定める。

(職員)

第5条 公民館に次の職員を置く。

館別

職員別

摘要

館長

主事

置戸町中央公民館

1

1

左記のほか、常勤の公民館主事には社会教育課職員を充てる。

置戸町勝山公民館

1

1

2

置戸町境野公民館

1

1

2

置戸町秋田公民館

1

1

2

4

3

7

2 前項に定める職員のほか、必要に応じて、社会教育指導員を置くことができる。

第6条 削除

(任命)

第7条 館長は置戸町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の推薦により委員会が任命する。

2 館長の任期は2年とする。

3 第1項の規定による館長の任命に関しては教育長はあらかじめ公民館運営審議会の意見をきかなければならない。

第8条 主事は委員会が任命する。

2 主事の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。

(職務)

第9条 館長は、公民館の行う各種の事業の企画実施その他必要な事務を行い所属職員を指揮監督し、施設設備の保全に努めなければならない。

(公民館運営審議会)

第10条 公民館運営のため、社会教育法第29条第1項の規定に基づき、公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

第11条 審議会には、20人以内の審議会委員(以下「委員」という。)を置く。

第12条 前条に掲げる委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験者のうちから、委員会がこれを委嘱する。

第13条 審議会の委員の中から委員長及び副委員長各1人を選挙しなければならない。

第14条 委員の任期は2年とする。ただし、欠員を生じた場合補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

2 前項の任期は委嘱を受けた日から起算する。

第15条 委員会は特別の事情があると認めたときは、委員の任期中でもこれを解職することができる。

第16条 委員は館長の諮問に応じ公民館における各種の事業の企画実施につき、調査審議するものとする。

第17条 審議会会議は中央公民館長がこれを招集する。

第18条 審議会の会議は定例会、臨時会とする。

2 定例会は毎月1回これを招集しなければならない。

3 臨時会は必要がある場合においてこれを招集する。

第19条 館長は会議に出席しなければならない。

(使用許可)

第20条 公民館の施設設備を使用しようとするものは口頭又は文書をもつて委員会に使用を願い出て許可を受けなければならない。ただし、法第23条第1項各号の規定による行為を行うと認められ、又は次の各号の一に該当する場合は、その使用を許可することができない。

(1) 館が直接間接的に特定の宗教を支持し、又は特定の教派、宗派若しくは教団を支持する結果を生ずるおそれがあると認めるとき。

(2) 公益を害し、又は治安風俗をみだすおそれがあると認めるとき。

(3) 商品の展示及び即売等の商行為に使用するとき。ただし、営利を目的としない団体等が特に許可を得た場合を除く。

(4) 興行等の行為に使用するとき。ただし、町内の団体等が特に許可を得た場合を除く。

(5) 建物又は、その附属物を損傷するおそれあると認めるとき。

(6) その他やむを得ない事由が生じたとき。

第21条 この条例に違反し、又は使用の許可後に第20条ただし書の規定による事由が生じたときは使用の許可を取り消すことができる。この場合使用者が損害を生じても委員会はその賠償の責を負わない。

第22条 使用者は許可を受けた目的以外に使用し、又は使用の権利を譲渡し若しくは転貸することができない。

(使用料)

第23条 公民館、施設設備使用料は別表第1及び第2によつて使用許可の際徴収する。ただし、第20条に規定する許可の期間が15日以上となる場合は、当該許可の期間が満了する日の属する月の翌月20日までに徴収する。

2 社会教育関係団体その他委員会が必要と認めたときは、使用料を免除又は減額することができる。

第24条 既納の使用料は還付しない。ただし、次の場合においてその全部又は一部を還付することがある。

(1) 使用者の責任に帰することができない事由により使用不能となつたとき。

(2) 使用3日前までに使用許可の取消又は変更の届出があつてこれについて相当の事由があると認めたとき。

(返還)

第25条 使用者が、その使用を終つたとき若しくは使用許可を取り消されたときは直ちにその使用場所又は物件を原状に復して返還しなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、委員会が行い、その費用を徴収する。

(賠償)

第26条 使用者が施設、設備を損傷、滅失したときは、委員会の定めるところによつて、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第27条 この条例施行上必要な事項は委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和28年4月1日から適用する。

(昭和32年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(昭和33年条例第6号)

この条例は、昭和33年4月1日から施行する。

(昭和34年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年10月1日から適用する。

(昭和33年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年11月12日から適用する。

(昭和34年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年11月12日から適用する。

(昭和37年条例第13号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年条例第18号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年条例第11号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第4号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第17号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年条例第12号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第7号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第26号)

この条例は、昭和55年12月1日から施行する。

(昭和56年条例第10号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和58年条例第3号)

1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際、すでに任命又は委嘱している委員の定数については、その任期満了まではなお従前の例による。

(昭和61年条例第10号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第8号)

この条例は、昭和62年6月1日から施行する。

(昭和63年条例第17号)

この条例は、昭和64年1月1日から施行する。

(平成元年条例第14号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成5年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(置戸町農村環境改善センター条例の廃止)

2 置戸町農村環境改善センター条例(昭和62年条例第7号)は廃止する。

(平成10年条例第4号)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際、既に任命又は委嘱している委員の定数については、その任期満了まではなお従前の例による。

(平成10年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第10号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年条例第12号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年条例第7号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第5号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第32号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年条例第10号)

この条例は、令和5年4月1日より施行する。

(令和7年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。

別表第1(第23条関係)

(令7条例1・全改)

公民館使用料

ア 中央公民館

区分

午前

午後

夜間

全日

講堂

7,600円

11,400円

11,400円

24,800円

第1研修室

1,400円

1,600円

1,700円

4,100円

第2研修室

1,400円

1,600円

1,700円

4,100円

第1会議室

1,400円

1,600円

1,700円

4,100円

第2会議室

1,400円

1,600円

1,700円

4,100円

実習室

1,400円

1,600円

1,700円

4,100円

和室研修室

1,700円

2,000円

2,100円

5,100円

調理実習室

2,600円

3,000円

3,200円

7,800円

多目的ホール

2,900円

3,200円

3,400円

8,500円

農事研修室

1,400円

1,600円

1,700円

4,100円

サークル室

1,100円

1,200円

1,300円

3,100円

農村資料室

2,900円

3,200円

3,400円

8,500円

備考

1 暖房期間中は、使用料額を50%増額する。

2 料金を徴収する行事を開催する場合及びその他の使用で教育委員会が必要と認めたときは、5倍以内の範囲内において別に定めて料金を徴収することができる。

イ 勝山公民館

区分

午前

午後

夜間

全日

特別利用

多目的ホール

3,200円

3,500円

3,900円

9,600円

53,200円

会議室1

1,600円

1,700円

2,000円

4,800円

会議室2

1,500円

1,600円

1,900円

4,500円

研修室

1,200円

1,300円

1,400円

3,400円

調理実習室

2,200円

2,400円

2,600円

6,500円

高齢者研修室

1,300円

1,400円

1,500円

3,800円

備考

1 暖房期間中は、使用料額を50%増額する。

2 料金を徴収する行事を開催する場合及びその他の使用で教育委員会が必要と認めたときは、5倍以内の範囲内において別に定めて料金を徴収することができる。

3 特別利用とは、1泊2日で全館利用する場合の使用料とする。

4 教育委員会が特に認めるものが、会議室1を1箇月に15日以上使用する場合の公民館使用料は、月80,000円を上限とする。ただし、電気使用料及び燃料費については、別に定めて料金を徴収することができる。

ウ 境野公民館

区分

午前

午後

夜間

全日

特別利用

集会室

2,900円

3,200円

3,600円

8,600円

50,200円

研修室1

1,300円

1,500円

1,600円

3,700円

研修室2

1,300円

1,500円

1,600円

3,700円

会議室

1,500円

1,700円

1,800円

4,300円

調理室

1,700円

1,900円

2,000円

5,000円

備考

1 暖房期間中は、使用料額を50%増額する。

2 料金を徴収する行事を開催する場合及びその他の使用で教育委員会が必要と認めたときは、5倍以内の範囲内において別に定めて料金を徴収することができる。

3 特別利用とは、1泊2日で全館利用する場合の使用料とする。

別表第2(第23条関係)

(令7条例1・全改)

公民館設備等使用料

1 放送音響設備

設備名

単位

使用料金

備考

1 音響設備(大)

1式

6,400円

中央公民館講堂

2 音響設備(小)

1式

4,500円

中央公民館講堂

3 放送設備

1式

2,300円

各公民館

備考

1 原則として館外貸出を許可しない。

2 この表に定める料金は、1回の使用料金とする。

2 照明設備(中央公民館)

設備名

単位

使用料金

備考

1 照明設備(大)

1式

12,600円


2 照明設備(小)

1式

2,600円


備考

1 原則として館外貸出を許可しない。

2 この表に定める料金は、1回の使用料金とする。

3 その他の備品(中央公民館)

設備名

単位

使用料金

備考

1 グランドピアノ

1台

7,600円


2 アップライトピアノ

1台

3,900円


3 結婚祝賀会用品

1式

7,300円


4 祝賀会用食器

200人未満

2,600円


200人以上

3,900円


5 テーブルクロス

1回

洗濯代実費


備考

1 原則として館外貸出を許可しない。

2 この表に定める料金は、1回の使用料金とする。

置戸町公民館条例

昭和23年12月26日 条例第30号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和23年12月26日 条例第30号
昭和26年7月6日 条例第15号
昭和27年3月31日 条例第4号
昭和28年6月25日 条例第13号
昭和32年5月23日 条例第12号
昭和33年3月29日 条例第6号
昭和34年10月15日 条例第10号
昭和37年3月27日 条例第13号
昭和44年3月13日 条例第17号
昭和45年3月25日 条例第18号
昭和46年3月23日 条例第11号
昭和47年3月14日 条例第4号
昭和48年12月22日 条例第33号
昭和49年3月19日 条例第17号
昭和50年3月22日 条例第11号
昭和52年3月19日 条例第12号
昭和54年3月17日 条例第7号
昭和55年12月1日 条例第26号
昭和56年3月12日 条例第10号
昭和58年3月14日 条例第3号
昭和61年3月13日 条例第10号
昭和62年3月14日 条例第8号
昭和63年12月16日 条例第17号
平成元年3月18日 条例第14号
平成5年3月22日 条例第9号
平成9年3月18日 条例第10号
平成10年3月18日 条例第4号
平成10年12月28日 条例第26号
平成12年3月16日 条例第10号
平成18年3月16日 条例第10号
平成20年3月10日 条例第12号
平成24年3月15日 条例第7号
平成26年1月18日 条例第1号
平成26年3月24日 条例第5号
平成31年3月25日 条例第6号
令和元年12月17日 条例第32号
令和5年3月14日 条例第10号
令和7年3月13日 条例第1号