○置戸町学校給食センター運営委員会規則

昭和43年11月12日

教委規則第1号

(目的)

第1条 この会は、学校給食が適正かつ円滑に行われるように運営することを目的とする。

(名称)

第2条 この会の名称を、置戸町学校給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)とする。

(任務)

第3条 運営委員会は、第1条の目的達成のため次の任務を行うものとする。

(1) 学校給食法第11条第2項に基づく学校給食費に関すること。

(2) 学校給食の運営に関する重要な事項の審議及びこれに必要な調査研究を行い助言すること。

(組織)

第4条 運営委員会の委員は、置戸町学校給食共同調理場設置条例第5条の規定により、次に掲げる者で組織する。

(1) 小学校、中学校の校長

(2) 小学校、中学校のPTA代表

(3) 学識経験のある者

(役員)

第5条 運営委員会に次の役員を置く。

委員長 1名

副委員長 1名

2 役員は、委員の互選とする。

(役員任務)

第6条 委員長は、運営委員会を代表し会務を総理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長事故あるときは、その職務を代理する。

(任期)

第7条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。但し、補欠の役員の任期は前任者の残任期間とする。

(会議)

第8条 運営委員会は、必要に応じ、委員長が招集し、議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 議事は、出席委員の過半数をもつて決するものとし、可否同数のときは議長の決するところによる。

(事務局)

第9条 運営委員会の事務局は、置戸町学校給食センター内に置く。

(その他の必要な事項)

第10条 この規則に定めるもののほか、運営委員会の運営について必要な事項は、会議に諮つて定める。

この規則は、昭和43年11月22日から施行する。

(昭和47年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年教委規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に在職する「監事」については、平成27年度の会計処理が終了するまでの間、なお従前の例により在職するものとする。

置戸町学校給食センター運営委員会規則

昭和43年11月12日 教育委員会規則第1号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和43年11月12日 教育委員会規則第1号
昭和47年10月2日 教育委員会規則第2号
平成27年3月26日 教育委員会規則第6号
平成28年4月1日 教育委員会規則第9号