○置戸町学校給食共同調理場設置条例

昭和43年3月29日

条例第7号

(目的)

第1条 置戸町立学校の学校給食のため、その調理等の業務を一括処理する施設として、置戸町学校給食共同調理場(以下「共同調理場」という。)を設置する。

(名称および位置)

第2条 共同調理場の名称および位置は、次の表に掲げるとおりとする。

名称

位置

置戸町学校給食センター

置戸町字置戸258番地の1

(職員)

第3条 置戸町学校給食センター(以下「給食センター」という。)には、別に条例で定める定数の事務職員、技術職員、その他所要の職員を置く。

(運営委員会)

第4条 給食センターには、その運営を適正かつ円滑に行うために、置戸町学校給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会は、給食センターの運営に関する重要な事項について審議し、助言を与える。

3 前項の審議等を行うため、これに必要な調査、研究等を行う。

(委員)

第5条 運営委員会の委員(以下「委員」という。)の数は9人以内とし、教育委員会が委嘱する。

2 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(規則への委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年条例第3号)

1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際、すでに任命又は委嘱している委員の定数については、その任期満了まではなお従前の例による。

(平成10年条例第4号)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際、既に任命又は委嘱している委員の定数については、その任期満了まではなお従前の例による。

置戸町学校給食共同調理場設置条例

昭和43年3月29日 条例第7号

(平成10年3月18日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和43年3月29日 条例第7号
昭和58年3月14日 条例第3号
平成10年3月18日 条例第4号