○置戸町学校給食共同調理場設置条例
昭和43年3月29日
条例第7号
(目的)
第1条 置戸町立学校の学校給食のため、その調理等の業務を一括処理する施設として、置戸町学校給食共同調理場(以下「共同調理場」という。)を設置する。
(名称および位置)
第2条 共同調理場の名称および位置は、次の表に掲げるとおりとする。
名称 | 位置 |
置戸町学校給食センター | 置戸町字置戸258番地の1 |
(職員)
第3条 置戸町学校給食センター(以下「給食センター」という。)には、別に条例で定める定数の事務職員、技術職員、その他所要の職員を置く。
(運営委員会)
第4条 給食センターには、その運営を適正かつ円滑に行うために、置戸町学校給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会は、給食センターの運営に関する重要な事項について審議し、助言を与える。
3 前項の審議等を行うため、これに必要な調査、研究等を行う。
(委員)
第5条 運営委員会の委員(以下「委員」という。)の数は9人以内とし、教育委員会が委嘱する。
2 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(規則への委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年条例第3号)
1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
2 この条例施行の際、すでに任命又は委嘱している委員の定数については、その任期満了まではなお従前の例による。
附則(平成10年条例第4号)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
2 この条例施行の際、既に任命又は委嘱している委員の定数については、その任期満了まではなお従前の例による。