○学校施設の利用に関する事務の一部委任規程
昭和32年9月4日
教育長訓令第1号
置戸町立学校の施設の利用に関する規則(昭和32年置戸町教育委員会規則第1号)第8条に規定する学校施設の利用についての許可又は同意に関する権限は、次の各号に掲げる場合を除き、当該学校の校長に委任するものとする。
(1) 引き続いて2日以上利用する場合
(2) 学校施設の現状に変更を加えることを要する場合
(3) 当該利用が、異例に属する場合
(4) その他校長において必要と認める場合
附則
この規程は、公布の日から施行する。