○置戸町立学校の施設の利用に関する規則
昭和32年9月4日
教委規則第2号
(目的)
第1条 この規則は置戸町教育委員会(以下「委員会」という。)の所管する町立学校(以下「学校」という。)の施設が学校教育に支障を与えることなく公正に利用されるべきことを定め、もつて学校施設を確保することを目的とする。
(他の法令との関係)
第2条 学校施設の利用については法令に別段の定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(利用の禁止)
第3条 学校施設は法令に定める制限の外次の各号の一に該当するものは、これを利用することができない。
(1) 特定の政党及びその他の政治的団体又はその構成員のためにする利用(但し、公の選挙に関するものを除く。)
(2) 学校教育に支障を与え又はそのおそれがあると認められる利用
(3) 学校施設をき損するおそれがあると認められる利用
(4) 公立の福祉を害するおそれがあると認められる利用
(5) もつぱら私的営利を目的とするもの、又はそのおそれがあると認められる利用
(6) その他委員会又は当該学校の校長において支障があると認められる利用
(利用の申請)
第4条 学校施設を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は別紙様式により委員会に申請しなければならない。
2 前項の申請書は利用しようとする日前5日までに当該学校の校長に提出する事を要する。
(利用申請の処理)
第5条 校長は前条の規定によつて提出された申請書に許可することがよいか、どうかの意見を具し、直ちに教育長に進達しなければならない。
第6条 第4条第1項に規定する学校施設の利用申請に対する許可するか否かの決定は、利用開始日前2日までに教育長から当該学校の校長を経由し、申請者に通知する。
(利用の特例)
第7条 国又は地方公共団体が利用しようとする場合は前3条の規定を準用し、協議の上、同意を与えるか否かを決定するものとする。この場合においては、これらの規定中「申請者」とあるのは、「申込者」と「申請」とあるのは「申込」と「許可」とあるのは「同意」と、それぞれ読み替えるものとする。
(教育長への委任)
第8条 学校施設の利用についてその許可又は同意は教育長が行う。
(教育長の責任)
第9条 教育長は学校施設の利用について許可し、又は同意しようとするときは法令及びこの規定に従い学校施設の確保に関する精神に反することがないように注意し、且つ校長に対し、学校施設の保全に必要な命令を発し、学校施設を善良に管理することに努めなければならない。
(校長の責任)
第10条 校長は教育長の命令に従い学校施設の確保に関する精神に反することがないように注意し、学校施設が利用される期間を通じて利用者に対し、学校施設の保全に必要な指示を与え、学校施設を善良に管理することに努めなければならない。
(利用者の責任)
第11条 利用者は教育長又は校長の命令又は指示に従い、学校施設を善良に利用しなければならない。
2 利用者は学校施設の利用を終つたときは利用した学校施設を原形に復さなければならない。但し、特別の理由によつて教育長において承認した場合は、この限りでない。
(経費の負担)
第12条 学校施設を利用するために必要とする一切の経費は利用者が負担するものとする。
(利用の停止及び賠償)
第13条 学校長は学校施設の利用がその期間中において次に掲げる各号の一に該当すると認めたときは現に利用中であると否とを問わず、すみやかに利用者に対し利用の停止を命じ教育長にその旨を報告しなければならない。
(1) 利用の内容が申請又は申入の内容と相違したとき。
(2) 利用者が使用の権利を他人に譲渡し若しくは転貸したとき。
(3) 利用の許可又は同意を受けない学校施設を利用したとき。
(4) 学校施設をき損したとき。
(5) 教育長及び校長の指示に反したとき。
(6) その他緊急の事態が発生したとき。
2 教育長は校長から前項の報告を受けたときは、必要な措置をとらなければならない。
3 利用者は学校施設をき損し、若しくは滅失したときは教育長の発する命令に従い学校施設を復旧するために賠償しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
