○置戸町教育委員会傍聴人に関する規程
平成14年2月26日
教委規程第1号
第1条 置戸町教育委員会会議規則(昭和31年教委規則第1号。以下「規則」という。)第14条の規定に基づき、置戸町教育委員会の会議(以下「会議」という。)を傍聴しようとする者は、すべてこの規程の定めるところに従わなければならない。
第2条 傍聴しようとする者は、受付において住所及び氏名を受付簿に記入し、係員の指示を受けなければならない。
第3条 次の各号の一に該当する者は、傍聴席に入場することを許さない。
(1) 凶器、その他危険のおそれあるものを携帯している者
(2) 粗暴又はめいていの者
(3) その他教育長において不適当と認めた者
第4条 集団的に傍聴しようとするときは、代表者はあらかじめその旨を教育長に申し出なければならない。
第5条 傍聴人は、いかなる事由があつても議場に入つてはならない。
第6条 時宜により、教育長は、傍聴人員を制限することができる。
第7条 傍聴席にある者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 異様な服装をしないこと。
(2) 帽子の類を着用しないこと。
(3) 静粛を守り、私語談笑をしないこと。
(4) 議事に対し、批評を加え又は可否を表明しないこと。
(5) 喧騒にわたり、会議の妨害となる行為をしないこと。
2 前項各号のほか、全て係員の指示に従わなければならない。
第8条 次の場合において、傍聴人は速やかに退場しなければならない。
(1) 規則第14条のただし書きにより、公開しないことを宣言したとき。
(2) 傍聴の禁止を宣言されたとき。
(3) この規程に違反し、教育長に退場を命ぜられたとき。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成27年教委規程第2号)
1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(平成26年法律76号)附則第2条第1項の場合においては、この規程による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和5年教委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。