○置戸町教育委員会会議規則

昭和31年10月1日

教委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条の規定に基き、置戸町教育委員会(以下「委員会」という。)の会議その他議事の運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(会議の招集)

第2条 委員会の会議(以下「会議」という。)は教育長が必要であると認めるとき、又は委員2人以上のものから書面で会議に付議すべき事件を示して請求があつたときに招集する。

2 会議の招集は、会議開催の場所日時及び会議に付議すべき事件をあらかじめ各委員に通知して行う。

(委員の出席)

第3条 委員は招集の当日指定の時刻までに指定の場所に参集しなければならない。

2 委員は、委員会に出席したときは、出席簿に押印しなければならない。

(委員の欠席)

第4条 委員は、事故のため会議に出席することができないときは、開会前に、その理由を付して教育長に届出なければならない。

(会議の宣告)

第5条 会議の開会、休憩、休会、延会、散会及び閉会等は教育長が宣告して行う。

(会議の順序)

第6条 会議はおおむね次の順序で行う。

(1) 開会

(2) 教育長の報告

(3) 議事

(4) その他

(5) 閉会

(動議)

第7条 委員は動議を提出することができる。

2 動議が提出されたときは教育長は、会議にはかつて、これを議題としなければならない。

(議題の宣告)

第8条 付議事件を議題とするときは、教育長はこれを宣告しなければならない。

(発言)

第9条 発言しようとするものは、教育長の許可を受けなければならない。

2 2人以上が発言を求めたときは、教育長は先順位を認めるものから許可するものとする。

3 一議題の審議中は、他の議題について発言することができない。但し、動議については、この限りでない。

(陳情、請願)

第10条 委員会に対して陳情又は請願をしようとするものは、教育長の許可する時間内において事情をのべることができる。

(採決)

第11条 教育長において論旨が尽きたと認めたときは、会議にはかつて採決しなければならない。

第12条 教育長は、順次各委員の賛否の意見を求めて採決する。

2 修正の動議は原案にさきだつて採決し、数箇あるときは、原案に最も遠いものから順次採決する。

3 すべての修正の動議が否決せられたときは原案について採決する。

(採決の宣告)

第13条 採決しようとするときは、教育長が宣告する。

(会議の公開)

第14条 会議を公開する。ただし、人事に関する事件その他の事件について、委員の発議により、出席者の3分の2以上の多数で議決したときは、これを公開しないことができる。

2 公開の手続き、傍聴人の守るべき事項その他公開に関して必要な事項は別に定める。

(会議録)

第15条 教育長は、教育委員会の会議について、会議録を作成し、非公開案件を除き公表しなければならない。

第16条 会議録の作成に関する事務は、事務局において行う。

2 会議録には教育長が指名した2人の委員が署名しなければならない。

第17条 会議録には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 開会及び閉会に関する事項

(2) 出席委員の氏名

(3) 委員及び傍聴人を除くほか議場に出席したものの氏名

(4) 教育長等の報告の要旨

(5) 議題及び議事の大要

(6) 議題となつた動議を提出したものの氏名

(7) 質問又は討論をしたものの氏名及びその要旨

(8) 議決事項

(9) その他教育長又は会議において必要と認めた事項

(雑則)

第18条 この規則に定めるもののほか会議その他委員会の議事の運営に関し必要な事項は教育長が会議にはかつて決定する。

1 この規則は、公布の日から施行する。

3 置戸町教育委員会傍聴人規則(昭和27年置戸町教育委員会規則第2号)は、廃止する。

(平成14年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年教委規則第3号)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

置戸町教育委員会会議規則

昭和31年10月1日 教育委員会規則第1号

(平成27年4月1日施行)