○置戸町行政財産使用料条例
平成6年4月1日
条例第9号
注 令和7年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定による行政財産の使用の許可をしたときの使用料は、別に定めるもののほかこの条例に定めるところによる。
(使用料)
第2条 行政財産の使用の許可を受けた者は、使用料を納めなければならない。
2 前項に規定する使用料の額は、別表に定める使用料算定基準に従い町長が定める。ただし、電柱等の支持物及び管路等の地下埋設物の使用料にあっては、置戸町道路占用料条例(昭和61年条例第7号)に規定する道路占用料の額とする。
(令7条例1・一部改正)
(使用料の月割計算等)
第3条 前条の使用料は、当該使用許可の期間が1年に満たないか又は1年に満たない期間があるときは、当該期間については月割計算により、その期間が1月に満たないか又は1月に満たない期間があるときは、当該期間については日割計算により算定した額とする。
(使用料の減免)
第4条 町長は、公益上その他特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(令7条例1・一部改正)
(加算料金)
第5条 町長は、行政財産を使用させる場合において当該使用に関し、次の各号に掲げる費用をその使用者に負担させることが相当であるときは、当該費用の額をその使用料の額に加算することができる。
(1) 電気若しくは電力料金、水道料金又はガス料金
(2) 暖冷房に要する経費
(3) 火災保険料
(4) その他町長が必要と認めた額
(委任規定)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の際、現に行政財産の使用の許可を受けて使用中の行政財産に係る使用料は、当該使用許可の期間の終了するまでの間は、この条例の規定にかかわらず、当該使用許可に附された使用料の額によるものとする。
附則(平成9年条例第2号)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際、現に行政財産の使用の許可を受けて使用中の行政財産に係る使用料は、当該使用許可の期間の終了するまでの間は、この条例の規定にかかわらず、当該使用期間に附された使用料の額によるものとする。
附則(平成18年条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例中第1条の施行の際現に行政財産の使用の許可を受けて使用中の行政財産に係る使用料は、当該使用許可の期間の終了するまでの間は、この条例の規定にかかわらず、当該使用期間に附された使用料の額によるものとする。
附則(平成21年条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例中第1条の施行の際現に行政財産の使用の許可を受けて使用中の行政財産に係る使用料は、当該使用許可の期間の終了するまでの間は、この条例の規定にかかわらず、当該使用期間に附された使用料の額によるものとする。
附則(平成27年条例第9号)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際、行政財産の使用の許可を受けて使用中の行政財産に係る使用料は、当該使用許可の期間の終了するまでの間は、この条例の規定にかかわらず、当該使用期間に附された使用料の額によるものとする。
附則(令和7年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(置戸町行政財産使用料条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例の施行の際、現に行政財産の使用の許可を受けて使用中の行政財産に係る使用料は、当該使用許可の期間の終了するまでの間は、この条例の規定にかかわらず、当該使用期間に附された使用料の額によるものとする。
別表
(令7条例1・一部改正)
使用料算定基準(年額)
土地使用料 | 当該土地の時価×4.2/100 |
建物使用料 | {(当該建物の時価×4.2/100)+(当該建物の複成価格×84/100÷当該建物の耐用年数)+(当該建物の建面積に相当する土地使用料又は当該土地が通常の賃借料を負担する借地の場合にあつては、当該土地の部分の借地料)の年額}×当該建物のうち使用させる面積÷当該建物の延べ面積(小数点以下5位の数は4捨5入とする) |
上記以外のもの | 土地又は建物の規定に準じて算定した額による。 |
備考
1 上記の算定基準中、建物の欄の耐用年数は次に掲げる年数とする。
(1) 鉄骨コンクリート造、鉄筋コンクリート造及びこれらに準ずるもの 65年
(2) ブロック造、れんが造及びこれらに準ずるもの 50年
(3) 木造及び他の区分に該当しないもの 30年
2 土地使用料の使用期間が1年に満たないときの使用料は、10,000円を下限とする。