○置戸町人材育成基金条例施行規則
平成11年3月17日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、置戸町人材育成基金条例(平成11年条例第1号。)第7条の規定により、置戸町人材育成基金(以下「基金」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(申請)
第2条 資金の貸付けを受けようとするものは、次の書類を添え、保証人2人と連署のうえ町長の定める期限までに申請するものとする。
(1) 人材育成資金貸付申請書(別記第1号様式)
(2) 収入状況調書(別記第2号様式)
(3) 合格通知書又は研修等許可書
(保証人)
第3条 保証人は、本町において独立の生計を営む成年者でなければならない。ただし、条例第3条第1項該当者(以下「奨学生」という。)については、保証人のうち1名は親権者とする。
2 保証人が欠けたときは、新たな保証人を定めて町長に届け出なければならない。
3 保証人は、資金の償還について申請者と連帯して義務を負うものとする。
(貸付金の休止、中止及び取消し)
第5条 資金の貸付けを受けたものが次の各号の一に該当するときは、資金の貸付を休止、又は中止、若しくは取消しをすることができる。
(1) 疾病等のため、学業又は研修等を続ける見込みがなくなつたとき。
(2) 学業成績や研修成果が著しく低下し、又は性行が不良となつたとき。
(3) 奨学生にあつては、休学又は退学したとき。
(4) 条例第3条第2項該当者(以下「研修者」という。)にあつては、研修等を休止又は中止したとき。
(5) 奨学生の親権者等が本町の住民でなくなつたとき。
(6) その他、町長が適当でないと認めたとき。
(1) 奨学生にあつては、学校等を休学、復学、転学又は退学したとき。
(2) 研修者にあつては、研修等を休止、復帰又は中止したとき。
(3) 貸付を受けた本人の身分、住所、その他学業又は研修継続上の重要な事項に異動が生じたとき。
(貸付金の償還)
第7条 貸付金の償還は、貸付金のうち、月額貸付の償還は貸付期間終了後の翌年度から、入学準備金の償還は貸付年度からとし、償還年数及び償還方法等については、別に定めるところによる。
2 第5条の規定により資金の貸付けの休止又は停止若しくは取消しの処分を受けたものは、町長が認める場合を除き、直ちに貸付けを受けた全額を返還しなければならない。
3 正当な理由なしに償還金を滞納した場合は、置戸町税外諸収入金徴収に関する条例により、延滞金を徴収する。
4 奨学生であつたものが更に上級学校等で奨学生となつたときは、その在学期間貸付金の償還を猶予する。
6 疾病、災害その他特別の事由により第1項に定める期間中に償還することができないと認めたときは、その全額又は一部の償還を猶予若しくは免除することができる。
(権限の委任)
第8条 この規則による町長の権限は、置戸町教育委員会に委任する。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 置戸町奨学基金条例規則(平成2年教委規則第3号)及び置戸町人づくり基金条例施行規則(平成2年教委規則第1号)は、廃止する。
3 改正前の規則の規定に基づき貸付を受けたものについては、なお、従前の例による。
附則(平成22年教委規則第1号)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
2 この規則による改正前の規則に基づき貸付を受けたものについては、なお従前の例による。
附則(平成22年教委規則第1号)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
2 この規則による改正前の規則に基づき貸付を受けたものについては、なお従前の例による。
様式 略