●教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例

昭和40年3月25日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第17条第2項の規定に基き、教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件について必要な事項を定めるものとする。

(給与)

第2条 教育長の給与は、給料、期末手当、寒冷地手当とする。

(給料)

第3条 教育長の給料の額は、次のとおりとする。

月額 600,000円

(期末手当等)

第4条 教育長の期末手当及び寒冷地手当の額は、置戸町常勤特別職の職員の給与に関する条例(昭和27年条例第10号)の例により算定された額とする。

(旅費)

第5条 教育長が公務のため旅行し、又は赴任した場合は旅費を支給する。

2 教育長の旅費の種類及び額は副町長の旅費の例による。

(支給方法)

第6条 この条例の規定による給与その他の給付の支給方法については、この条例に定めのあるものを除くほか、一般職の職員の例による。

(勤務時間その他の勤務条件)

第7条 教育長の勤務時間、その他の勤務条件は、一般職の職員の例による。

(教育委員会規則への委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、置戸町教育委員会規則で定める。

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和45年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、改正規定中通勤手当に関する規定は、昭和44年11月1日から適用し、その他の規定は昭和45年4月1日から適用する。

(昭和46年条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

2 この条例による改正前の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基いて、昭和45年5月1日からこの条例施行日の前日までの間に教育長に支払われた給与は、改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和46年条例第28号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

2 この条例による改正前の教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例の規定に基づいて、昭和46年5月1日からこの条例施行日前日までの間に、教育長に支払われた給与は、改正後の教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和47年条例第31号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

2 この条例による改正前の教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例の規定に基づいて、昭和47年4月1日からこの条例施行の前日までの間に、教育長に支払われた給与は、改正後の教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例の規定による内払いとみなす。

(昭和48年条例第38号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

2 この条例による改正前の教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例の規定に基づいて昭和48年4月1日から、この条例施行の前日までの間に教育長に支払われた給与は、改正後の教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和49年条例第34号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

2 この条例による改正前の教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例の規定に基づいて昭和49年4月1日からこの条例施行の前日までの間に教育長に支払われた給与は、改正後の教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和51年条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年12月1日から適用する。

2 この条例による改正前の教育長の給与、勤務時間、その他勤務条件に関する条例の規定に基づいて、昭和51年12月1日からこの条例施行の前日までの間に教育長に支払われた給与は、改正後の教育長の給与、勤務時間、その他勤務条件に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和52年条例第31号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年12月1日から適用する。

2 この条例による改正前の教育長の給与、勤務時間、その他勤務条件に関する条例の規定に基づいて、昭和52年12月1日からこの条例施行の前日までの間に教育長に支払われた給与は、改正後の教育長の給与、勤務時間、その他勤務条件に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和55年条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年10月1日から適用する。

2 この条例による改正前の教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例の規定に基づいて、昭和54年10月1日からこの条例施行の前日までの間に教育長に支払われた給与は、改正後の教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和57年条例第10号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年10月1日から適用する。

2 この条例による改正前の教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例の規定に基づいて、昭和60年10月1日からこの条例の施行日の前日までの間に教育長に支払われた給与は、改正後の教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和63年条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和63年10月1日から適用する。

2 この条例による改正前の教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例の規定に基づいて、昭和63年10月1日からこの条例の施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成2年条例第19号)

この条例は、規則で定める日から施行し、平成2年12月1日から適用する。

(平成5年条例第32号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成5年12月1日から適用する。

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成10年条例第7号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成19年条例第4号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

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○地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例(抄)

平成27年3月20日

条例第2号

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例等の廃止)

2 教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例(昭和40年条例第5号)及び教育長の給料額の特例に関する条例(平成24年条例第14号)は、廃止する。

(経過措置)

3 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(平成26年法律76号)附則第2条第1項の場合においては、この条例による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例

昭和40年3月25日 条例第5号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和40年3月25日 条例第5号
昭和45年3月25日 条例第8号
昭和46年1月11日 条例第3号
昭和46年12月24日 条例第28号
昭和47年12月23日 条例第31号
昭和48年12月22日 条例第38号
昭和49年12月26日 条例第34号
昭和51年12月21日 条例第22号
昭和52年12月23日 条例第31号
昭和55年2月9日 条例第3号
昭和57年3月11日 条例第10号
昭和60年12月21日 条例第23号
昭和63年12月16日 条例第23号
平成2年12月20日 条例第19号
平成5年12月21日 条例第32号
平成10年3月18日 条例第7号
平成19年3月12日 条例第4号
平成27年3月20日 条例第2号