○置戸町常勤特別職の職員の給与に関する条例

昭和27年3月31日

条例第10号

注 令和6年12月から改正経過を注記した。

(目的及び適用範囲)

第1条 この条例は、次に掲げる常勤の置戸町職員(以下「特別職の職員」という。)の受ける給与について定めることを目的とする。

(1) 町長

(2) 副町長

(3) 教育長

(給与の種類)

第2条 前条に掲げる特別職の職員(以下「町長等」という。)の受ける給与は、別に条例で定めるもののほか、給料、期末手当及び寒冷地手当とする。

(給料額)

第3条 町長等の給料月額は、別表のとおりとする。

(期末手当)

第4条 町長等の期末手当は、6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれの日に在職する者に支給する。これらの基準日前1月以内に町長等を退任した者についても同様とする。

2 町長等の期末手当は、期末手当基礎額に100分の232.5を乗じて得た額に基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間とし、在職期間の区分等による支給方法は、置戸町一般職の職員の例による。

3 前項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した町長等にあつては、退職し、又は死亡した日現在)において町長等が受けるべき給料月額に100分の15を乗じて得た額を加算した額を期末手当基礎額とする。

(令6条例24・令7条例19・一部改正)

(寒冷地手当)

第4条の2 町長等の寒冷地手当の額は、置戸町一般職の職員の例による。

(給与の支給方法)

第5条 新たに町長等となつた者にはその日から給与を支給する。ただし、退職し又は罷免された置戸町職員が即日町長等となつたときはその日の翌日から給与を支給する。

2 町長等が退職、罷免又は死亡により町長等でなくなつたときはその月の末日まで給与を支給する。ただし、退職し又は罷免された者が退職し又は罷免された日又はその翌日町長等になつたときは退職し又は罷免された日まで給与を支給する。

第6条 前条の規定により給与を支給する場合であつて月の初日から支給するとき以外のとき又は月の末日まで支給する以外のときはその給与額はその月の現日数から勤務を要しない日数を差し引いた日数を基礎として日割によつて計算する。

第7条 町長等の給与の支給期日は、置戸町一般職の職員の例による。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和27年4月1日から適用する。

(給料の特例措置)

2 町長及び副町長の受ける給料月額は、令和2年12月1日から同月31日までの間においては、第3条の規定にかかわらず、別表に掲げる給料月額から当該額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、手当の額の算定基礎となる給料月額については、この限りでない。

(期末手当の特例措置)

3 平成28年4月1日から当面の間、条例第4条第3項の規定の適用については、同項中「100分の15」とあるのは、「100分の10」とする。

4 平成21年6月に支給する期末手当に関する第4条第2項の規定の適用については、同項中「100分の212.5」とあるのは、「100分の192.5」とする。

(昭和29年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和29年1月1日に遡つて適用する。

(昭和32年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和32年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和34年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年10月1日から適用する。

(昭和35年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和36年条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

2 改正前の規定に基いて昭和35年10月1日からこの条例の施行日の前日までの間に町長等に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和37年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(昭和39年条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

2 この条例による改正前の置戸町常勤特別職の職員の給与に関する条例の規定に基いて、昭和38年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に町長等に支払われた給与は、改正後の置戸町常勤特別職の職員の給与に関する条例の規定による内払いとみなす。

(昭和39年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年8月1日から適用する。

(昭和39年条例第42号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。

2 この条例による改正前の置戸町常勤特別職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定に基いて、昭和39年9月1日から、この条例の施行日の前日までの間に町長等に支払われた給与は、改正後の条例の規定による内払いとみなす。

(昭和40年条例第4号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和40年条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。

2 この条例による改正前の置戸町常勤特別職の職員の給与に関する条例の規定に基いて、昭和40年9月1日から、この条例の施行日の前日までの間に町長等に支払われた給与は、改正後の置戸町常勤特別職の職員の給与に関する条例の規定による内払いとみなす。

(昭和41年条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

2 この条例による改正前の置戸町常勤特別職の職員の給与に関する条例の規定に基いて昭和41年9月1日からこの条例の施行日の前日までの間に町長等に支払われた給与は、改正後の置戸町常勤特別職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和42年条例第28号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

2 この条例による改正前の置戸町常勤特別職の職員の給与に関する条例の規定に基いて、昭和42年8月1日から、この条例の施行日の前日までの間に町長等に支払われた給与は、改正後の置戸町常勤特別職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和44年条例第34号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

2 この条例による改正前の置戸町常勤特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和44年6月1日からこの条例の施行日の前日までの間に町長等に支払われた給与は、改正後の置戸町常勤特別職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和46年条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

2 この条例による改正前の置戸町常勤特別職の職員の給与に関する条例の規定に基いて、昭和45年5月1日から、この条例施行日の前日までの間に町長等に支払われた給与は、改正後の置戸町常勤特別職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和46年条例第27号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

2 この条例による改正前の置戸町常勤特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和46年5月1日からこの条例施行日の前日までの間に町長等に支払われた給与は、改正後の置戸町常勤特別職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和47年条例第30号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

2 この条例による改正前の置戸町常勤特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和47年4月1日からこの条例施行日の前日までの間に町長等に支払われた給与は、改正後の置戸町常勤特別職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和48年条例第37号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

2 この条例による改正前の置戸町常勤特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和48年4月1日からこの条例施行日の前日までの間に町長等に支払われた給与は、改正後の置戸町常勤特別職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和49年条例第33号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

2 この条例による改正前の置戸町常勤特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて昭和49年4月1日からこの条例の施行日の前日までの間に町長等に支払われた給与は、改正後の置戸町常勤特別職の職員に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和51年条例第21号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年12月1日から適用する。

2 この条例による改正前の置戸町常勤特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和51年12月1日からこの条例の施行日の前日までの間に町長等に支払われた給与は、改正後の置戸町常勤特別職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和52年条例第30号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年12月1日から適用する。

2 この条例による改正前の置戸町常勤特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和52年12月1日からこの条例の施行日の前日までの間に町長等に支払われた給与は、改正後の置戸町常勤特別職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和53年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年10月1日から適用する。

2 この条例による改正前の置戸町常勤特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和54年10月1日からこの条例の施行日の前日までの間に町長等に支払われた給与は、改正後の置戸町常勤特別職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和57年条例第9号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年10月1日から適用する。

2 この条例による改正前の置戸町常勤特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和60年10月1日からこの条例の施行日の前日までの間に町長等に支払われた給与は、改正後の置戸町常勤特別職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和63年条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和63年10月1日から適用する。

2 この条例による改正前の置戸町常勤特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和63年10月1日からこの条例の施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の置戸町常勤特別職の給与に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成元年条例第32号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年6月1日から適用する。

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払いとみなす。

(平成2年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成2年12月1日から、第4条第2項及び同条第3項の改正規定は、平成2年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成3年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成3年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成5年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年条例第31号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成5年12月1日から適用する。

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成6年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年条例第6号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年条例第13号)

1 この条例は、平成11年12月1日から施行する。

2 改正後の条例第4条第2項の規定は、平成11年度にあつては、「100分の55」を「100分の50」に、「100分の235」を「100分の225」に、それぞれ読み替えて支給するものとする。

(平成12年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成13年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例(改正後の置戸町常勤特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。))は、平成14年12月1日から施行する。

(平成14年度に支給する期末手当に関する特例措置)

2 改正後の条例第4条第1項及び第2項の規定は、平成14年度にあつては次のように読み替えて支給するものとする。

第4条 町長等の期末手当は、3月1日、6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれの日に在職する者に支給する。これらの基準日前1月以内に町長等を退任した者についても同様とする。

2 町長等の期末手当は、期末手当基礎額に、3月に支給する場合においては100分の20、6月に支給する場合においては100分の205、12月に支給する場合においては100分の240を乗じて得た額に基準日以前3箇月以内(基準日が12月1日であるときは、6箇月以内)の期間におけるその者の在職期間とし、在職期間の区分等による支給方法は、置戸町一般職の職員の例による。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

3 改正後の条例第4条第2項の規定は、平成15年6月に支給する期末手当にあつては「6箇月以内」を「3箇月以内」に読み替えて支給するものとする。

(平成15年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例(改正後の置戸町常勤特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。))は、平成15年12月1日から施行する。

(平成15年度に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成15年度に支給する期末手当に関する改正後の条例第4条第2項の規定の適用については、同条第2項中「100分の210」を「100分の225」に、「100分の230」を「100分の215」に、それぞれ読み替えて支給するものとする。

(平成16年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年7月1日から施行する。

(平成17年条例第6号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例(改正後の置戸町常勤特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。))は、平成17年12月1日から施行する。

(平成17年度に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成17年度に支給する期末手当に関する改正後の条例第4条第2項の規定の適用については、同条第2項中「100分の212.5」を「100分の210」に、「100分の232.5」を「100分の235」に、それぞれ読み替えて支給するものとする。

(平成19年条例第4号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第26号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年条例第13号)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、改正後の置戸町常勤特別職の職員の給与に関する条例第4条第2項中「100分の202.5」を「100分の197.5」として得た額とする。

(平成24年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成26年12月1日から適用する。

(平成26年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成26年12月に支給する期末手当の額は、改正後の置戸町常勤特別職の職員の給与に関する条例第4条第2項中「100分の210」を「100分の217.5」として得た額とする。

(平成27年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(平成26年法律76号)附則第2条第1項の場合においては、この条例による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成28年条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成27年12月1日から適用する。

(平成27年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成27年12月に支給する期末手当の額は、改正後の置戸町常勤特別職の職員の給与に関する条例第4条第2項中「100分の215」を「100分の220」として得た額とする。

(平成28年条例第12号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第26号)

1 この条例は、平成28年12月1日から施行する。

(平成28年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成28年12月に支給する期末手当の額は、改正後の置戸町常勤特別職の職員の給与に関する条例第4条第2項中「100分の220」を「100分の225」として得た額とする。

(平成29年条例第12号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成29年12月1日から適用する。

(平成29年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成29年12月に支給する期末手当の額は、改正後の置戸町常勤特別職の職員の給与に関する条例第4条第2項中「100分の225」を「100分の230」として得た額とする。

(平成30年条例第27号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成30年12月1日から適用する。

(平成30年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成30年12月に支給する期末手当の額は、改正後の置戸町常勤特別職の職員の給与に関する条例第4条第2項中「100分の220」を「100分の230」として得た額とする。

(令和元年条例第19号)

1 この条例は、令和元年12月1日から施行する。

(令和元年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和元年12月に支給する期末手当の額は、改正後の置戸町常勤特別職の職員の給与に関する条例第4条第2項中「100分の222.5」を「100分の225」として得た額とする。

(令和2年条例第26号)

この条例は、令和2年7月1日から施行する。

(令和2年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の置戸町常勤特別職の職員の給与に関する条例第4条第2項及び第3項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に222.5分の15を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(令和4年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年12月に支給する期末手当の額は、改正後の置戸町常勤特別職の職員の給与に関する条例第4条第2項中「100分の220」を「100分の225」として得た額とする。

(令和5年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和5年12月に支給する期末手当の額は、改正後の置戸町常勤特別職の職員の給与に関する条例第4条第2項中「100分の225」を「100分の230」として得た額とする。

(令和6年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和6年12月1日から適用する。

(令和6年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和6年12月に支給する期末手当の額は、改正後の置戸町常勤特別職の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の常勤特別職給与条例」という。)第4条第2項中「100分の230」を「100分の235」として得た額とする。

(期末手当の内払)

3 改正後の常勤特別職給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の置戸町常勤特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和7年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和7年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和7年12月に支給する期末手当の額は、改正後の置戸町常勤特別職の職員の給与に関する条例第4条第2項中「100分の232.5」を「100分の235」として得た額とする。

別表

職名

給料月額

町長

730,000円

副町長

610,000円

教育長

555,000円

置戸町常勤特別職の職員の給与に関する条例

昭和27年3月31日 条例第10号

(令和7年12月2日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和27年3月31日 条例第10号
昭和29年3月30日 条例第8号
昭和32年3月30日 条例第5号
昭和32年9月1日 条例第19号
昭和34年10月15日 条例第12号
昭和35年7月28日 条例第15号
昭和36年3月3日 条例第3号
昭和37年12月24日 条例第25号
昭和39年2月10日 条例第2号
昭和39年9月21日 条例第35号
昭和39年12月25日 条例第42号
昭和40年3月25日 条例第4号
昭和40年12月27日 条例第24号
昭和41年12月22日 条例第23号
昭和42年12月22日 条例第28号
昭和44年12月20日 条例第34号
昭和46年1月11日 条例第2号
昭和46年12月24日 条例第27号
昭和47年2月23日 条例第30号
昭和48年12月22日 条例第37号
昭和49年12月26日 条例第33号
昭和51年12月21日 条例第21号
昭和52年12月23日 条例第30号
昭和53年11月24日 条例第23号
昭和55年2月9日 条例第2号
昭和57年3月11日 条例第9号
昭和60年12月21日 条例第22号
昭和63年12月16日 条例第22号
平成元年12月19日 条例第32号
平成2年12月20日 条例第18号
平成3年12月20日 条例第17号
平成5年11月25日 条例第25号
平成5年12月21日 条例第31号
平成6年11月22日 条例第25号
平成10年3月18日 条例第6号
平成11年11月29日 条例第13号
平成12年11月30日 条例第31号
平成13年11月30日 条例第21号
平成14年11月29日 条例第27号
平成15年11月25日 条例第20号
平成16年6月29日 条例第18号
平成17年3月16日 条例第6号
平成17年12月1日 条例第17号
平成19年3月12日 条例第4号
平成20年6月16日 条例第20号
平成21年5月27日 条例第16号
平成21年11月25日 条例第26号
平成22年11月29日 条例第13号
平成24年6月15日 条例第15号
平成26年12月24日 条例第23号
平成27年3月20日 条例第2号
平成28年2月1日 条例第2号
平成28年3月18日 条例第12号
平成28年6月18日 条例第20号
平成28年11月24日 条例第26号
平成29年12月25日 条例第12号
平成30年12月14日 条例第27号
令和元年11月25日 条例第19号
令和2年6月30日 条例第26号
令和2年11月27日 条例第28号
令和4年5月23日 条例第9号
令和4年11月29日 条例第19号
令和5年11月28日 条例第17号
令和6年12月13日 条例第24号
令和7年12月2日 条例第19号