○置戸町職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

昭和54年1月19日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年条例第5号)第2条第1項第3号の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(特例)

第2条 前条の特例は、次の各号に掲げる場合とする。

(1) 伝染病予防法の規定による交通しや断又は隔離により勤務が不可能となつた場合

(2) 国又は地方公共団体の機関、学校その他の団体から委嘱を受け町政又は学術に関し、講演、講議を行う場合

(3) 前各号に掲げるものの外、町長が特に認める場合

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年規則第8号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成7年規則第9号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

置戸町職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

昭和54年1月19日 規則第1号

(平成7年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
昭和54年1月19日 規則第1号
昭和57年4月1日 規則第8号
平成7年4月1日 規則第9号