○職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和26年3月27日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基き置戸町職員(学校職員も含む。以下「職員」という。)の職務に専念する義務の特例に関し規定することを目的とする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職員は次の各号の一に該当する場合においてはあらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 前2号に規定する場合の外、町長が定める場合

この条例は、昭和26年2月13日から施行する。

(昭和28年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和27年11月1日から適用する。

(昭和41年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和26年3月27日 条例第5号

(昭和44年1月10日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
昭和26年3月27日 条例第5号
昭和28年10月21日 条例第14号
昭和41年12月22日 条例第21号
昭和44年1月10日 条例第3号