○置戸町開発審議会条例施行規則
昭和48年6月11日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、置戸町開発審議会条例(昭和48年置戸町条例第18号)第6条の規定に基づき、置戸町開発審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(会議の招集)
第2条 審議会の会議は、会長が招集する。
(会長及び副会長に事故があるときの代理)
第3条 会長及び副会長ともに事故があるときは、会長があらかじめ指名した委員が会長の職務を代理する。
(議事)
第4条 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
2 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
3 会長は、会議のつど、議事の概要を記録し、町長に対する答申及び意見又は文書により行なうものとする。
(会長への委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、審議会の議事その他運営に関し必要な事項は、会長が審議会にはかつて定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。