○置戸町開発審議会条例
昭和48年5月30日
条例第18号
(設置)
第1条 置戸町の開発に関する総合的な計画を樹立し、その円滑な推進を図るため、置戸町開発審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じて、置戸町の開発に関する計画の樹立及び事業の実施に関する事項につき、調査審議し、又は意見を具申するものとする。
(組織)
第3条 審議会は、委員10人をもつて組織する。
(委員)
第4条 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 農林及び商工業関係者
(2) 学識経験者
2 委員の任期は、当該諮問にかかる審議が終了したときまでとする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に、会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選による。
3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(規則への委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年条例第3号)
1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
2 この条例施行の際、すでに任命又は委嘱している委員の定数については、その任期満了まではなお従前の例による。
附則(昭和62年条例第4号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。