○置戸町ポスター掲示場に関する規程
昭和42年4月6日
告示第38号
(掲示場の設置場所)
第1条 置戸町ポスター掲示場設置条例(昭和42年条例第16号。以下「条例」という。)第2条(ポスター掲示場)第1項の規定によるポスターの掲示場(以下「掲示場」という。)を設置する場所は選挙管理委員会が定め、あらかじめ告示するものとする。
第2条 掲示場は別記様式に準じて作成するものとする。
(1) 委員会は、前項の掲示板の区画の右端上欄を1とし、下欄を2とし、以下順次左の方向へ、上欄から下欄の順に一連番号を付するものとする。
(2) 候補者がポスターを貼ることができる区画番号は、候補者の立候補届出受理番号と同一番号とする。
第4条 削除
(掲示場の管理)
第5条 選挙管理委員会は、ポスターが第3条に規定する区画外の個所に掲示されていることを知つたときは、当該候補者にその旨を通知し、これを撤去させなければならない。
2 候補者が死亡し、辞退し、又は立候補の届出の却下により候補者でなくなつた場合における当該候補者に係るポスターは、掲示責任者が速やかに撤去しなければならない。
3 前各項に場合において、当該候補者及び掲示責任者が撤去に応じないときは、選挙管理委員は当該ポスターを撤去することができる。
第6条 選挙管理委員会は掲示場が破損したことを知つたときは、直ちにこれを補修するとともにあらたにポスターを掲示しなおす必要があるときは、その旨を当該候補者に通知するものとする。
(掲示場を設置しない場合)
第7条 選挙管理委員会は条例第3条(ポスター掲示場を設置しない場合)の規定により掲示場を設けることができないときは、直ちにその旨理由をつけて告示するものとする。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、掲示場に関し必要な事項は、その都度選挙管理委員会が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成4年規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成29年選管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
