○置戸町ポスター掲示場設置条例

昭和42年3月25日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の4の規定に基づき、置戸町長、置戸町議会議員の選挙におけるポスター掲示場を設けることについて必要な事項を定めるものとする。

(ポスター掲示場)

第2条 置戸町選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)は、法第143条(文書図画の掲示)第1項第5号のポスターの掲示場を設けなければならない。

2 前項の掲示場は公衆の見易い場所を選び、1投票区につき1箇所以上設けなければならない。

3 候補者は第1項の掲示場に選挙管理委員会が定め、あらかじめ告示する日から法第143条(文書図画の掲示)第1項第5号のポスター(以下「ポスター」という。)1枚を掲示することができる。

4 前3項に規定するもののほか、第1項の掲示場におけるポスターの掲示の順序、その他ポスターの掲示に関し必要な事項は選挙管理委員会が定める。

(ポスター掲示場を設置しない場合)

第3条 天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、前条第1項の掲示場は設けないことができる。

この条例は、公布の日から施行する。

置戸町ポスター掲示場設置条例

昭和42年3月25日 条例第16号

(昭和42年3月25日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和42年3月25日 条例第16号