○置戸町交通安全指導員会設置条例施行規則
昭和44年4月1日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は置戸町交通安全指導員会設置条例(昭和44年条例第7号)に基づく、置戸町交通安全指導員(以下「指導員」という。)に必要な事項を定める。
(役員の構成と職務)
第2条 指導員に次の役員を置く。
指導長 1名
指導副長 4名
2 指導長は町長の指揮監督のもとに、指導員を統率し、交通指導の任にあたる。
3 指導副長は指導長を補佐し、指導長事故あるときはその職務を代理する。
(役員の任免)
第3条 指導長及び指導副長は、指導員の推せんに基づき町長が任免する。
(勤務)
第4条 指導員は町長の定める出動計画に基づき、指導長の招集によりその任務に従事する。
2 指導員は前項の場合のほか、緊急にその必要があると認められる場合には直ちにその任務に従事しなければならない。
3 指導員は前項の規定により勤務したときは、すみやかに指導長を経て町長に届け出なければならない。
4 指導員が任務に従事する場合は制服を着用しなければならない。
(遵守事項)
第5条 指導員は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 警察官の権限をおかすような、まぎらわしい行為をしないこと。
(2) 交通法規を遵守し、他の模範となるよう努めること。
(3) 住民に対し常に交通法規の履行を指導し、交通安全の保持に努めること。
(4) 交通指導にあたつては言動を慎しみ誠意をもつてあたること。
(5) 職務と知り得た秘密を他にもらさないこと。その職を退いた後も同様とする。
(6) 貸与品、給与品等は大切に保管し、任務以外にこれを使用し、若しくは他人に貸与することがあつてはならない。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和49年規則第2号)
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第3号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。