○置戸町交通安全指導員会設置条例

昭和44年3月13日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は置戸町における道路交通と交通安全道徳の普及高揚を図るため、置戸町交通安全指導員会(以下「指導員会」という。)を設置することを目的とする。

(職務)

第2条 指導員会は、次に掲げる職務を行うとともに、町が行う交通安全施策に対し、必要に応じて意見を述べるものとする。

(1) 交通指導に関すること。

(2) 交通道徳の普及啓発に関すること。

(3) 関係官庁及び関係団体との連携に関すること。

(4) 交通安全施設及び交通危険個所の改善に関する調査研究に関すること。

(5) 講習会及び研究会の開催に関すること。

(6) その他、道路交通の安全に関すること。

(組織)

第3条 指導員会は、交通指導員(以下「指導員」という。)をもって組織する。

(指導員の定数及び任命)

第4条 指導員の定数は、15名以内とする。

2 指導員は次の各号に該当するもののうちから町長が任命する。

(1) 置戸町に居住する年齢満25歳以上のもの

(2) 人格高潔、身体強健であつて、交通に関する法令に通じ指導力のあるもの

3 指導員の任期は2年間とする。ただし、補欠の指導員の任期は前任者の残任期間とする。

(退職)

第5条 指導員が退職しようとするときは、あらかじめ文書をもつて町長に願い出て、その許可を受けなければならない。

(報酬等)

第6条 指導員の報酬及び費用弁償は、置戸町非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年条例第2号)の定めるところによる。

2 指導員が交通指導等のために出動したときは、前項の規定にかかわらず別表に掲げる出動費用弁償を支給する。

3 指導員には必要と認める物品を貸与する。ただし、指導員が退職又は死亡したときは、貸与品を返納しなければならない。

(委任)

第7条 この条例に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第9号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年条例第7号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第2号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成元年条例第5号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成4年条例第6号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行日以前に任命された指導員の任期は、第4条第2項本文の規定にかかわらず、平成5年3月31日までとする。

(平成10年条例第4号)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際、既に任命又は委嘱している委員の定数については、その任期満了まではなお従前の例による。

(令和元年条例第30号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表

出動費用弁償

支給単位

金額

1回

2,100円

置戸町交通安全指導員会設置条例

昭和44年3月13日 条例第7号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 交通対策・生活安全
沿革情報
昭和44年3月13日 条例第7号
昭和49年3月19日 条例第9号
昭和56年3月12日 条例第3号
昭和57年3月11日 条例第7号
昭和61年3月13日 条例第2号
平成元年3月18日 条例第5号
平成4年3月18日 条例第6号
平成10年3月18日 条例第4号
令和元年12月17日 条例第30号