○置戸町印鑑条例施行規則

平成3年12月20日

規則第3号

置戸町印鑑条例施行規則(昭和45年規則第9号)の全部改正

注 令和7年1月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、置戸町印鑑条例(平成3年条例第22号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(申請又は届出の受理)

第2条 町長は、条例の規定による申請(条例第13条に規定する印鑑登録証明書の申請を除く。)又は届出があつたときは、当該申請書又は届出書の記載事項を住民基本台帳と照合して受理しなければならない。

(印鑑の登録申請)

第3条 条例第4条本文の規定による申請は、第1号様式の印鑑登録申請書により行わなければならない。

(委任の旨を証する書面)

第4条 条例第4条ただし書に規定する委任の旨を証する書面は、第2号様式の代理権授与通知書とする。

(申請の確認)

第5条 条例第5条第2項の照会のための文書及び回答書は、第3号様式とする。

(確認の方法)

第6条 条例第5条第3項の規定による確認の方法は、次の各号に掲げるいずれかによるものとする。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証若しくは身分証明書、個人番号カード、その他これに類するものであつて本人の写真が貼付されているもの又は外国人については在留カードの提示を求める方法

(2) 本町において既に印鑑の登録を受けている者から、印鑑の登録を受けようとする者が本人に相違ないことを保証した書面(当該登録印鑑の押印又は印鑑登録証明書の添付を要する。)の提出を求める方法

(3) その他、町長が本人であることを確認できるとき。

(回答書の期限)

第7条 条例第5条第4項の規定による回答書の提出期限は、照会書発送の日から起算して14日以内とする。

(印鑑登録原票)

第8条 条例第6条に規定する印鑑登録原票は、第4号様式とする。

(印鑑登録原票の改製)

第9条 町長は、印鑑登録原票の登録事項が不鮮明となつたときその他必要と認めたときは、登録印鑑及び印鑑登録証の提示を求め改製することができる。

(印鑑登録証)

第10条 条例第7条に規定する印鑑登録証は、第5号様式とする。

(印鑑登録証の引替交付の申請、亡失の届出及び廃止の届出)

第11条 条例第8条の規定による印鑑登録証の引替交付の申請、条例第9条の規定による印鑑登録証の亡失の届出及び第10条の規定による印鑑登録の廃止の届出は、第6号様式の印鑑登録証引替交付申請書、印鑑登録証亡失届出書、印鑑登録廃止届出書により行わなければならない。

(受領印の押印)

第12条 町長は、条例第7条及び第8条の規定により印鑑登録証を交付したときは、その交付を受けた者から受領印を徴するものとする。

(印鑑登録の抹消通知)

第13条 町長は、条例第12条第2項の規定による印鑑の登録抹消の通知は、第7号様式の印鑑登録抹消通知書により行うものとする。

(処理簿)

第14条 町長は、印鑑の登録に関する申請、届出及び通知に関する処理簿を作成し、整理保管するものとする。

(消除印鑑登録原票)

第15条 町長は、消除した印鑑登録原票を年度別に整理保管するものとする。

(印鑑登録証明書の申請)

第16条 条例第13条の規定による印鑑登録証明書の申請は、第8号様式の印鑑登録証明書交付申請書により行わなければならない。

(印鑑登録証明書)

第17条 条例第14条第1項に規定する印鑑登録証明書は、第9号様式とする。

(文書の保存)

第18条 印鑑に関する文書の保存年限は、次の各号に定めるとおりとし、当該年限は、当該文書を処理した日の属する年の翌年度から起算するものとする。

(1) 消除印鑑登録原票 5年

(2) その他の文書 2年

(施行期日)

1 この規則は、平成4年1月27日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の置戸町印鑑条例施行規則(昭和45年規則第9号)の規定に基づいてされている申請の手続等は、改正後の置戸町印鑑条例施行規則の規定に基づく申請の手続等とみなす。

3 条例附則第3項の規定による引替交付の申請は、別に定める様式の申請によつてしなければならない。

(平成24年規則第12号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年規則第20号)

この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(令和元年規則第8号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和元年規則第9号)

この規則は、令和元年11月5日から施行する。

(令和7年規則第1号)

この規則は、令和7年1月20日から施行する。

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(令7規則1・全改)

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(令7規則1・全改)

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(令7規則1・全改)

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(令7規則1・全改)

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置戸町印鑑条例施行規則

平成3年12月20日 規則第3号

(令和7年1月20日施行)