○置戸町印鑑条例施行規則
平成3年12月20日
規則第3号
置戸町印鑑条例施行規則(昭和45年規則第9号)の全部改正
注 令和7年1月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、置戸町印鑑条例(平成3年条例第22号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 官公署の発行した免許証、許可証若しくは身分証明書、個人番号カード、その他これに類するものであつて本人の写真が貼付されているもの又は外国人については在留カードの提示を求める方法
(2) 本町において既に印鑑の登録を受けている者から、印鑑の登録を受けようとする者が本人に相違ないことを保証した書面(当該登録印鑑の押印又は印鑑登録証明書の添付を要する。)の提出を求める方法
(3) その他、町長が本人であることを確認できるとき。
(回答書の期限)
第7条 条例第5条第4項の規定による回答書の提出期限は、照会書発送の日から起算して14日以内とする。
(印鑑登録原票の改製)
第9条 町長は、印鑑登録原票の登録事項が不鮮明となつたときその他必要と認めたときは、登録印鑑及び印鑑登録証の提示を求め改製することができる。
(処理簿)
第14条 町長は、印鑑の登録に関する申請、届出及び通知に関する処理簿を作成し、整理保管するものとする。
(消除印鑑登録原票)
第15条 町長は、消除した印鑑登録原票を年度別に整理保管するものとする。
(文書の保存)
第18条 印鑑に関する文書の保存年限は、次の各号に定めるとおりとし、当該年限は、当該文書を処理した日の属する年の翌年度から起算するものとする。
(1) 消除印鑑登録原票 5年
(2) その他の文書 2年
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成4年1月27日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の置戸町印鑑条例施行規則(昭和45年規則第9号)の規定に基づいてされている申請の手続等は、改正後の置戸町印鑑条例施行規則の規定に基づく申請の手続等とみなす。
3 条例附則第3項の規定による引替交付の申請は、別に定める様式の申請によつてしなければならない。
附則(平成24年規則第12号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成27年規則第20号)
この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
附則(令和元年規則第8号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和元年規則第9号)
この規則は、令和元年11月5日から施行する。
附則(令和7年規則第1号)
この規則は、令和7年1月20日から施行する。


(令7規則1・全改)

(令7規則1・全改)



(令7規則1・全改)


(令7規則1・全改)
