○置戸町印鑑条例
平成3年12月20日
条例第22号
置戸町印鑑条例(昭和45年条例第24号)の全部改正
(趣旨)
第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について必要な事項を定めるものとする。
(登録の資格)
第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本町が備える住民基本台帳に記録されている者とする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は印鑑の登録を受けることができない。
(1) 15歳未満の者
(2) 意思能力を有しない者((1)に掲げる者を除く。)
(登録印鑑の制限)
第3条 登録を受けることができる印鑑は、1人1個とする。
2 次の各号の一に該当する印鑑は、登録を受けることができない。
(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組合わせたもので表していないもの
(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの
(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
(4) 印影の大きさが一辺の長さが8ミリメートルの正方形に収めるもの又は一辺の長さが25ミリメートルの正方形に収まらないもの
(5) 印影を鮮明に表しにくいもの
(6) 前各号に定めるもののほか、町長が適当でないと認めたもの
(登録の申請)
第4条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を添えて、自ら町長に申請しなければならない。ただし、登録申請者が疾病その他やむを得ない事由により自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて、代理人により申請することができる。
(登録申請の確認)
第5条 町長は、前条の規定による申請があつたときは、当該登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。
2 前項の規定による確認は、郵送その他町長が適当と認める方法により登録申請者に対して文書で照会し、その回答書を当該登録申請者に持参させることによつて行うものとする。
3 町長は、登録申請者が自ら申請をした場合は、前項の規定にかかわらず規則で定める方法によつて確認することができる。
4 第2項の規定による照会に対し、規則で定める期間内に回答書の提出がないとき又は当該申請が本人の意思に基づかないものであることが明らかになつたときは、当該申請の受理を取り消すものとする。
(印鑑の登録)
第6条 町長は、前条の規定による確認をしたときは、印鑑登録原票(以下「印鑑票」という。)に印影のほか次に掲げる事項を登録するものとする。
(1) 登録番号
(2) 登録年月日
(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあつては氏名及び当該通称)
(4) 出生年月日
(5) 住所
(6) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあつては、当該氏名のカタカナ表記
(7) 前各号に定めるもののほか、町長が必要と認めた事項
2 町長は、統合管理する限り、印影と印影以外の事項とを別葉の印鑑票に登録することができるものとする。この場合において、印影以外の事項を登録した印鑑票については磁気ディスクをもつて調製することができるものとする。
(印鑑登録証の交付)
第7条 町長は、前条の規定により印鑑の登録をしたときは、印鑑の登録を受けた者(以下「登録者」という。)に対し、印鑑登録証を交付する。
(印鑑登録証の引替交付)
第8条 登録者は、印鑑登録証が著しく汚損し、又はき損したときは、当該印鑑登録証を添えて町長に引替交付の申請をすることができる。
(印鑑登録証の亡失)
第9条 登録者は、印鑑登録証を亡失したときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。
(印鑑登録の廃止)
第10条 登録者は、印鑑の登録を廃止しようとするとき又は登録している印鑑を亡失したときは、印鑑登録証を添えて町長に届け出なければならない。
(登録事項の修正)
第11条 町長は、住民基本台帳法に基づく届出等により、印鑑票に登録されている事項に変更があることを知つたときは、当該変更があつた事項について職権で修正するものとする。
(印鑑登録の抹消)
第12条 町長は、登録者について次の各号の一に該当するときは、当該印鑑の登録を抹消するものとする。
(1) 印鑑の登録を受けている者が転出したこと、死亡したこと、氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)若しくは名(外国人住民にあつては、通称又は氏名のカタカナ表記を含む。)を変更した(登録されている印影を変更する必要のない場合を除く。)こと又は外国人住民にあつては法第30条の45の表の上覧に掲げる者でなくなつたこと(日本国籍を取得した場合を除く。)を知つたとき。
(2) 後見開始の審判又は失そうの宣告を受けたとき。
(4) 前各号に定めるもののほか、町長が印鑑の登録を抹消すべきものと認めたとき。
2 町長は、前項第4号に規定する事由により印鑑の登録を抹消したときは、登録者にその旨を通知するものとする。
(印鑑登録証明書の申請)
第13条 登録者又はその代理人が印鑑の登録の証明を受けようとするときは、印鑑登録証を提示して町長に申請しなければならない。
(印鑑登録証明書の交付)
第14条 町長は、前条の規定による申請を適当と認めたときは、印鑑票に登録されている印影の写し(印鑑票に登録されている印影を光学画像読取装置「これに準ずる方法により一定の画像を正確に読み取ることができる機器を含む。」により読み取つて磁気ディスクに記録したものに係るプリンターからの打出しを含む。)に次に掲げる事項を記載した印鑑登録証明書を交付し、かつ、印鑑登録証を返付するものとする。
(1) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあつては氏名及び当該通称)
(2) 出生年月日
(3) 住所
(4) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあつては、当該氏名のカタカナ表記
2 町長が印鑑登録証明書を作成するに当たつては、特に印影の写しが鮮明になるような方法によるものとする。
3 町長は、印鑑登録証明書を交付する場合には、その末尾に印鑑票に登録されている印影の写しであることに相違ない旨を記載するものとする。
(閲覧の禁止)
第15条 町長は、印鑑票その他印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。
(質問及び調査)
第16条 町長は、印鑑の登録又は証明の事務に関し必要があると認めたときは、関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。
(置戸町行政手続条例の適用除外)
第18条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、置戸町行政手続条例(平成9年条例第20号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、平成4年1月27日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に置戸町印鑑条例(昭和45年条例第24号。以下「旧条例」という。)の規定に基づいて登録されている印鑑については、この条例の規定に基づいて登録されたものとみなす。
附則(平成9年条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成9年10月1日から施行する。
附則(平成12年条例第16号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
(経過措置)
2 外国人登録法(昭和27年法律第125号)に基づき本町の外国人登録原票に登録されている者が受けた印鑑の登録の取扱いは次による。
(1) 住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号。以下「改正法」という。)の施行日(改正法附則第1条第1号に定める日をいう。以下同じ。)の前日において印鑑の登録を受けている外国人であつて、施行日において印鑑の登録を受けることができない者に係る印鑑の登録については、施行日において、職権で、抹消するものとする。この場合において、登録の抹消については、印鑑の登録を受けている者にこのことを通知するものとする。
(2) 改正法の施行日の前日において印鑑の登録を受けている外国人であつて、施行日においてもなお印鑑の登録を認めることができる者に係る氏名等の登録事項について住民票への移行に伴う変更が生じた場合は、施行日において、職権で、当該事項について印鑑票を修正するものとする。
附則(令和元年条例第13号)
この条例は、令和元年11月5日から施行する。ただし、第6条第1項第5号から第8号まで及び、第14条第1項第3号から第5号までの改正規定(同号を同項第4号とする改正規定に限る。)は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年条例第8号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。