○置戸町職員表彰規程
昭和48年7月21日
規程第2号
(目的)
第1条 この規程は、置戸町表彰条例(昭和41年条例第8号)の規定に基づくものを除く本町職員の勤続表彰について必要な事項を定めることを目的とする。
(勤続表彰)
第2条 勤続表彰は、次の各号の一に該当するものについて町長が行なう。
(1) 副町長、教育長(以下「副町長等」という。)の職にあつて、15年以上在職した者
(2) 副町長等の職にあつて5年以上在職したものが、かつて一般職の職員であつた場合、その在職年数と通算して17年以上在職した者、又は一般職の職員であつて、かつて副町長等の職に5年以上在職した場合に、その在職年数と通算して17年以上在職した者
(3) 前号以外の一般職の職員であつて20年以上在職し、誠実勤勉に職務に精励した者
2 勤続者には、表彰状及び記念品を贈呈する。
(在職年数の計算及起算日)
第3条 前条に規定する在職年数は通算して計算することとし、毎年1月1日現在により算定する。
(表彰期日)
第4条 表彰は毎年2月に行なう。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和48年1月1日から適用する。
附則(平成16年規程第5号)
この規程は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成19年規程第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。