○置戸町表彰条例
昭和41年6月30日
条例第8号
注 令和7年3月から改正経過を注記した。
(この条例の目的)
第1条 この条例は、町の政治、経済、文化、社会その他各般にわたつて町政振興に寄与し、又は衆人の模範と認められる行為があつた者を表彰し、もつて町の自治の振興を促進することを目的とする。
(表彰の種類)
第2条 表彰は、功労表彰、勤続表彰及び善行表彰、社会貢献表彰の4種とする。
(功労表彰)
第3条 功労表彰は、次の各号の一に該当する者のうち、功労顕著な者について町長が行う。
(1) 本町に住所を有し、又は有したことのある者で町政の振興、経済、社会、文化の興隆に寄与し、特に功績が著しいと認められる者
(2) 町の名誉を著しく高揚し、町民が郷土の誇りとし、かつ尊厳に値する功績が認められる者
2 功労者には、功労章、表彰状及び記念品を贈呈する。
(勤続表彰)
第4条 勤続表彰は、次の各号の一に該当する者について町長が行なう。
(1) 議会議員、教育委員会委員、選挙管理委員会委員、公平委員会委員、農業委員会委員、固定資産評価審査委員会委員及び監査委員の職にあつて引続き20年以上在職した者
(2) 消防団員の職にあつて引続き20年以上在職した者
(3) 執行機関の附属機関を組織する委員その他の構成員及び非常勤の職員で引続き20年以上在職した者
2 前項の表彰を受け、なお引続きその事由があるときは、更に10年を経過するごとに表彰することができる。
3 勤続者には、表彰状及び記念品を贈呈する。
(善行表彰)
第5条 善行表彰は、次の各号の一に該当する者について町長が行なう。
(1) 町の公益事業に尽力し、又は公務を助力し、その成績が特に顕著な者
(2) 町の公益のため30万円以上の金品を寄附した者(ふるさと納税による寄附で返礼品を受けた者を除く。)及び100万円以上の金品を寄附した団体
(3) 一般町民の模範となるような善行をした者
2 善行者には、表彰状及び金品を贈呈する。
(社会貢献表彰)
第6条 社会貢献表彰は、次の各号の一に該当する者について町長が行なう。
(1) 本町に住所を有し、白寿を迎えた者
(2) 本町の産業、経済、社会、教育文化、スポーツ等の活動を通じて町の発展に尽力し、又は貢献したと認められる者
2 社会貢献者には、表彰状及び金品を贈呈する。
(団体表彰)
第7条 前2条の規定は、団体に対してこれを準用する。
(被表彰者が死亡した場合の措置)
第8条 この条例によつて被表彰者となつたものがその表彰前に死亡したときは、表彰状、記念品及び金品は、その遺族に与える。
(功労者に対する特別待遇)
第9条 功労者は、町の挙行する各種の式典に招待し、死亡したときには、祭し料及び弔詞を贈呈する。
(1) 禁治産者及び準禁治産者
(2) 破産者にして復権を得ない者
(3) その他町長において不適当と認める行為のある者
(1) 職務に起因する犯罪により刑に処せられた者
(2) 拘禁刑以上の刑に処せられた者
(令7条例11・一部改正)
(功労章のはい用)
第12条 功労章は、町の式典又は公会に出席する場合にはい用するものとする。
(功労者名簿)
第13条 功労者の氏名その他必要な事項は、功労者名簿に登録し、永久保存するものとする。
(表彰審議会の設置)
第14条 表彰について、町長の諮問に応じ、かつ附託された事項について調査及び審議するため置戸町表彰審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
2 審議会は、町議会議員及び学識経験者のうちから、町長が任命する委員で組織する。
3 委員の定数は6人とする。
4 委員の任期は、当該諮問にかかる審議が終了したときまでとする。
5 審議会は町長が招集し、議長となる。
6 本案に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は町長が定める。
(感謝状等の授与)
第15条 町長は町行政に寄与し、その功績が著しいと認めた個人又は団体に対して、感謝状を授与することができる。
2 町長は、町の文化、産業等の開発振興に寄与し、又は審査会、品評会、共進会その他の催し等において特にすぐれた成績を収め、賞すると認めた個人又は団体に対しては賞状を授与することができる。
3 町長は、前2項の感謝状及び賞状の外、特に必要があると認められるときは、金品を授与することができる。
4 前3項の規定による感謝状の授与の基準その他感謝状又は賞状等の授与に関し必要な事項は、町長が定める。
(町長の委任)
第16条 この条例に定めるものの外必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第5条の規定は昭和40年1月1日以降の該当者に適用する。
3 この条例の施行前に既に町の功労表彰を受けた者に対する特別待遇その他の措置については、この条例の例により町長が定める。
附則(昭和47年条例第28号)
この条例は、昭和48年1月1日から施行する。
附則(昭和54年条例第1号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和56年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年条例第3号)
1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
2 この条例施行の際、すでに任命又は委嘱している委員の定数については、その任期満了まではなお従前の例による。
附則(昭和62年条例第22号)
この条例は、昭和63年1月1日から施行する。
附則(平成10年条例第4号)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
2 この条例施行の際、既に任命又は委嘱している委員の定数については、その任期満了まではなお従前の例による。
附則(令和3年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第1号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和7年条例第11号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
第2条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
第3条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。