○置戸町名誉町民条例施行規則
昭和59年10月1日
規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、置戸町名誉町民条例(昭和59年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(名誉町民章のはい用)
第3条 名誉町民章は、本人に限り終身これをはい用し、遺族は、これを保存することができる。
(彰記等の再交付)
第4条 彰記又は名誉町民章を亡失あるいはき損したときは、申し出により再交付することができる。
2 前項により再交付を受けたのちに、亡失した彰記又は名誉町民章を発見したときは、速かに返納しなければならない。
(彰記等の返還)
第5条 条例第5条の規定により名誉町民の称号を取り消されたときは、彰記及び名誉町民章を返還させるものとする。
(名誉町民の登録)
第6条 名誉町民は、別記様式第3号による名誉町民台帳に登録し、永久に保存する。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第3号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。



