○置戸町名誉町民条例施行規則

昭和59年10月1日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、置戸町名誉町民条例(昭和59年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(称号の贈与)

第2条 置戸町名誉町民(以下「名誉町民」という。)に対しては、条例第4条第1号の規定により別記様式第1号による彰記にあわせて、別記様式第2号による名誉町民章を贈与するものとする。

(名誉町民章のはい用)

第3条 名誉町民章は、本人に限り終身これをはい用し、遺族は、これを保存することができる。

(彰記等の再交付)

第4条 彰記又は名誉町民章を亡失あるいはき損したときは、申し出により再交付することができる。

2 前項により再交付を受けたのちに、亡失した彰記又は名誉町民章を発見したときは、速かに返納しなければならない。

(彰記等の返還)

第5条 条例第5条の規定により名誉町民の称号を取り消されたときは、彰記及び名誉町民章を返還させるものとする。

(名誉町民の登録)

第6条 名誉町民は、別記様式第3号による名誉町民台帳に登録し、永久に保存する。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第3号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

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置戸町名誉町民条例施行規則

昭和59年10月1日 規則第10号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式・表彰
沿革情報
昭和59年10月1日 規則第10号
平成19年3月26日 規則第3号