○置戸町名誉町民条例
昭和59年3月8日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、町勢の振興、社会文化の興隆に著しい功績があつた者に対し、その功績と栄誉を讃えることを目的とする。
(称号を贈る条件)
第2条 本町に引続き20年以上住所を有し、又は有したことのある者で、町勢の振興、社会文化の興隆に寄与し、町民が郷土の誇りとし、且つ、深く尊敬に値すると認める者に対して、この条例の定めるところにより、置戸町名誉町民(以下「名誉町民」という。)の称号を贈る。
2 特に必要があると認めた場合は、前項の住所期間を短縮することができる。
(決定の方法)
第3条 名誉町民は、町長の推せんにより町議会の議決を得て決定する。
(待遇及び特典)
第4条 名誉町民に対しては、次の待遇及び特典を与えることができる。
(1) 名誉町民彰記並びに名誉町民章を贈ること。
(2) その事績を永く伝える方途を講ずること。
(3) 町が行う公式行事への招待
(4) その他名誉町民としての栄誉を維持するため、適当と認める待遇及び特典
2 前項の規定の具体的事項については、時宜に応じて町長が町議会の議決を得てこれを定める。
(称号の取消)
第5条 名誉町民が本人の責に帰すべき行為により著しく名誉を失い町民の尊敬を受けなくなつたと認めたときは、町長は町議会の同意を得て名誉町民の称号を取消すことができる。
(雑則)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第3号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。