○江差町国民健康保険一部負担金減免等実施要綱

令和3年7月1日

告示第61―2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第44条第1項の規定に基づく一部負担金の減免及び徴収猶予(以下「減免等」という。)に関し、法及び江差町国民健康保険条例(昭和33年条例第5号)並びに江差町国民健康保険条例施行規則(昭和33年規則第2号)に定めるもののほか、必要な事項を定める。

(用語)

第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、各号に定めるところによる。

(1) 「収入月額」 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護の要否判定に用いられる収入認定額をいう。

(2) 「基準額」 生活保護法第11条第1項第1号から第3号までに掲げる扶助について同法第8条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準の例により測定した需要の額の合計額に1000分の1155を乗じた額をいう。

(減免等の対象)

第3条 江差町長(以下「町長」という。)は、一部負担金の支払の義務を負う世帯主(以下「世帯主」という。)が、次の各号のいずれかに該当することにより収入が減少し、その生活が著しく困難となり、保険医療機関等に一部負担金を支払うことができない場合において必要があると認めたときは、その申請により、その者に対し原則として3ヶ月以内の期間において一部負担金を減免することができる。

また、世帯主が、次の各号のいずれかに該当することにより、その生活が困難となり一部負担金の徴収を猶予する必要があると認めるときは、その申請により、その者に対し6ヶ月(ただし、急患等として保険医療機関等を受診した被保険者に係る一部負担金の支払又は納付については、資力の活用が可能となるまでの期間として最長1年)以内の期間に限つて一部負担金の徴収を猶予することができる。この場合において町長は、当該世帯主が保険医療機関等に対する支払に代えて当該一部負担金を直接に徴収することとし、その徴収を猶予することができる。

(1) 震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により死亡し、又は障害者となり、資産に重大な損害を受けたとき。

(2) 干ばつ、冷害、凍霜雪害等による農作物の不作、不漁、その他これらに類する理由により収入が減少したとき。

(3) 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が減少したとき。

(4) 前各号に掲げる事由に類する事由があつたとき。

(申請)

第4条 一部負担金の減免等を受けようとする世帯主は、あらかじめ一部負担金減免申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)に必要事項を記載し、その理由を証する書類を添付して町長に提出しなければならない。ただし、徴収猶予については、急患、その他緊急やむを得ない特別の理由がある者は、当該申請書を提出することができるに至つた後、ただちにこれを提出しなければならない。

2 前項の「その理由を証明する書類」は、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 収入申告書(別記様式第2号)及び給与明細書、源泉徴収票、年金支払通知書等収入状況を確認できるもの

(2) 医師等の意見書(別記様式第3号)

(3) 罹災証明書、破産証明書、離職証明書、雇用保険受給資格証等収入減少が生じた事実を確認できるもの

(4) 預金通帳の写し及び金融機関等への調査同意書

(5) その他町長が必要と認めた書類

(審査)

第5条 町長は、前条の申請書及び添付の書類を受理したときは、その内容が事実と相違ないかどうかを調査するものとする。この場合において、必要と認める場合は法第113条の規定に基づき、当該世帯主に対し文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は職員をして質問させることができる。

2 世帯主が非協力的若しくは消極的であつて事実の確認が困難である場合は、申請を却下することができる。

(認定)

第6条 第3条の事由による収入減少の認定は、申請があつた月以降の当該世帯主及び国民健康保険に加入している世帯員(以下「世帯主等」という。)の3ヶ月の収入月額平均と、前年同時期の3ヶ月の収入月額平均を比較して行うものとする。

2 第3条の事由による生活困窮の認定は、当該世帯主等の収入月額が基準額以下の世帯で、かつ、当該世帯主等の預貯金合計が基準額の3ヶ月以下である世帯に対して行うものとする。

(減免の決定)

第7条 減免の決定は、原則として次により行うものとする。

免除 収入金額が基準額以下の世帯を対象とする。

(減免の対象となる期間)

第8条 減免期間は、療養に要する期間を考慮し3ヶ月までを標準とする。ただし、3ヶ月までに期間を制限するものではない。

2 認定期間を超えても引き続き減免が必要なときは、新たに申請するものとし、原則減免を必要とする療養の開始前に申請しなければならない。

3 前項の申請があつた場合には、第6条の認定及び第7条の減免の決定を改めて行う。

(福祉部局との連携)

第9条 療養に要する期間が長期に及ぶ場合については、世帯の生活実態に留意しつつ、必要に応じ、生活保護の相談等適切な他法他施策の利用が可能となるよう、生活保護担当など福祉部局との連携を図るものとする。

(減免等証明書の発行等)

第10条 町長は、一部負担金の減免等の承認決定を行つたときは、一部負担金減免等承認決定通知書(別記様式第4号)を作成し、併せて一部負担金減免等証明書(別記様式第5号)を該当申請者に交付する。また、一部負担金の減免等の申請却下を行つたときは、一部負担金減免等申請却下通知書(別記様式第6号)を作成し、該当申請者に交付する。

2 前項の証明書は、一回の申請ごとに作成し発行する。

3 町長は、一部負担金の減免等の決定を行つたときは、証明書の発行の都度関係様式の提出を求め、当該世帯の生活状況を把握する。

4 減免等を受けた者が保険医療機関等について療養の給付を受けようとするときは、当該保険医療機関等から国民健康保険法第36条第3項に定める電子資格確認等により被保険者であることの確認を受けるとともに、第1項に定める一部負担金減免等証明書を提出しなければならない。

(減免等の取消)

第11条 町長は、次の事項に該当するときは、減免等を取り消し、かつ、その取り消した金額の返還を命ずることができる。

(1) 偽りの申請、その他不正行為により一部負担金の減免を受けたときは、直ちに当該一部負担金の減免を取り消し、当該取消の日の前日までの間に、その支払を免れた額を同時に徴収する。

(2) 偽りの申請、その他不正行為により一部負担金の徴収を猶予されたとき、その他徴収猶予することが不適当であると認められたときは、直ちに当該一部負担金の徴収猶予を取り消し、当該取消の日の前日までの間に、その支払を猶予された額を同時に徴収する。

2 町長は、前項各号の規定により、減免等の取消しを行う必要があると認めたときは、あらかじめ当該世帯主から事情を聴取する。

ただし、緊急その他やむを得ない場合はこの限りではない。

3 町長は、前項の決定を行つたときは、当該世帯主及び関係保険医療機関等に対し、一部負担金減免等取消通知書(別記様式第7号)をもつて通知する。

(償還払いの取扱い)

第12条 一部負担金減免における償還払いは、保険者がやむを得ないと認めた場合に限り行うものとする。その際、一部負担金償還払申請書(別記様式第8号)に必要事項を記載し、必要書類を添えた上で町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書を受理した町長は、その内容が事実と相違ないかどうかを調査するものとする。この場合において、必要と認める場合は法第113条の規定に基づき、当該世帯主に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は職員をして質問させることができる。

3 町長は、前項による償還払いの決定を行つたときは、一部負担金償還払決定通知書(別記様式第9号)を作成し、申請者に交付する。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行前にされた、一部負担金減免等については、なお従前の例による。

(江差町国民健康保険一部負担金の減免及び支払猶予取扱要綱の廃止)

3 江差町国民健康保険一部負担金の減免及び支払猶予取扱要綱(平成18年告示第10―1号)は廃止する。

(令和7年告示第28号)

(施行期日)

この告示は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

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江差町国民健康保険一部負担金減免等実施要綱

令和3年7月1日 告示第61号の2

(令和7年4月28日施行)