○江差町国民健康保険条例施行規則
昭和33年11月1日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、江差町国民健康保険条例(昭和33年条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
第3条 町長は、前条の規定により一部負担金を減免又は支払猶予をしたときは当該支払義務者にかわつて療養取扱機関に対してその一部負担金に相当する額(減免したときはその減免)を支払わなければならない。
第4条 町長は、第2条の規定により一部負担金の支払を猶予した場合においてその猶予期間が満了したときは、当該支払義務者に対してその金額の納付を命じなければならない。
2 前項の申請書には、死亡診断書又は埋火葬認許証の写を添えなければならない。
(出産育児一時金)
第6条 条例第6条の2に規定する出産育児一時金は、健康保険法施行令第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、12,000円を加算する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和34年規則第3号)
この規則は、昭和34年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第15号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成26年規則第13号)
この規則は、平成27年1月1日から施行する。
附則(令和2年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第36号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
様式 略