○江差町国民健康保険条例施行規則

昭和33年11月1日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、江差町国民健康保険条例(昭和33年条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(一部負担金減免及び支払猶予の申請)

第2条 条例第6条の規定により一部負担金について減免又は支払の猶予を受けようとする者は、別記第1号様式により町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、すみやかにその実情を調査し減免又は支払猶予について必要と認めたときは、別記第2号様式による証明書を当該申請書に交付しなければならない。

第3条 町長は、前条の規定により一部負担金を減免又は支払猶予をしたときは当該支払義務者にかわつて療養取扱機関に対してその一部負担金に相当する額(減免したときはその減免)を支払わなければならない。

第4条 町長は、第2条の規定により一部負担金の支払を猶予した場合においてその猶予期間が満了したときは、当該支払義務者に対してその金額の納付を命じなければならない。

(葬祭費の支給)

第5条 条例第7条の規定により葬祭費の支給を受けようとするときは別記第3号様式により町長に申請しなければならない。

2 前項の申請書には、死亡診断書又は埋火葬認許証の写を添えなければならない。

(出産育児一時金)

第6条 条例第6条の2に規定する出産育児一時金は、健康保険法施行令第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、12,000円を加算する。

(傷病手当金の支給)

第7条 条例附則第3項から第8項までの規定により傷病手当金の支給を申請するときは、別記第4号様式により町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請書を受理したときは、速やかに支給又は不支給を決定し、別記第5号様式により当該傷病手当金の支給を申請した者に対し通知するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和34年規則第3号)

この規則は、昭和34年4月1日から施行する。

(平成20年規則第15号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成26年規則第13号)

この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(令和2年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第36号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

様式 略

江差町国民健康保険条例施行規則

昭和33年11月1日 規則第2号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 国民健康保険
沿革情報
昭和33年11月1日 規則第2号
昭和34年5月6日 規則第3号
平成20年12月12日 規則第15号
平成26年12月22日 規則第13号
令和2年6月1日 規則第19号
令和3年12月21日 規則第36号