○江差町・上ノ国町学校給食センター条例施行規則
令和7年2月19日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、江差町・上ノ国町学校給食センター条例(令和6年条例第26号)第8条の規定に基づき、江差町・上ノ国町学校給食センター(以下「学校給食センター」という。)の組織、管理及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(業務)
第2条 学校給食センターは、学校給食法(昭和29年法律第160号)第2条に掲げる学校給食の目的達成のため、次の業務を行う。
(1) 学校給食の物資の調達、調理及び配送に関すること。
(2) 学校給食の調理の研究及び調査に関すること。
(3) 学校給食の普及、向上及び発展に関すること。
(4) その他学校給食の実施に必要な業務。
(係)
第3条 学校給食センターに次の係を置く。
(1) 学校給食係
(職員及びその職務)
第4条 学校給食センターの業務を処理するため、次の各号に掲げる職員を置く。
(1) 所長は、教育長の命を受け、業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(2) 主幹は、所長を補佐し、指定する事務を処理する。
(3) 係長は、上司の命を受け、係の業務を処理する。
(4) 主任は、上司の命を受け、業務に従事する。
(5) 主事は、上司の命を受け、業務に従事する。
(専門員)
第5条 学校給食センターに、別に定める基準により専門員を置く。
2 専門員は、その学校給食センターに勤務する栄養教諭をもつてあてるものとし、教育長が命ずる。
3 専門員は、所長の指揮監督を受け、学校給食の栄養に関する専門的事項を処理する。
(事務の分掌)
第6条 係の事務分掌は、次のとおりとする。
学校給食係
(1) 学校給食センターの予算の見積り及び執行に関すること。
(2) 文書、物品の収受、発送に関すること。
(3) 物品の購入及び保管に関すること。
(4) 備品台帳に関すること。
(5) 学校給食センター運営委員会に関すること。
(6) 学校給食の計画策定に関すること。
(7) 学校給食担当者会議に関すること。
(8) 給食人員の確認に関すること。
(9) 給食献立の作成、栄養指導及び調理指導に関すること。
(10) 給食物資の購入、保管及び管理に関すること。
(11) 給食費の調定、収入及び未納に関すること。
(12) 学校との連絡調整に関すること。
(13) 食中毒の防止に関すること。
(14) 学校給食研究協議会に関すること。
(15) その他、学校給食全般に関すること。
(相互協力)
第7条 職員は、事務の繁閑により、その分掌にかかわらず相互に援助しなければならない。
(決裁後施行の原則)
第8条 事務及び業務はすべて教育長の決裁を受けなければこれを執行することができない。ただし、別に定める専決事項については、この限りでない。
(文書の保存年限)
第9条 文書の保存年限は、次の各号に定める期間とする。
(1) 給食業務日誌 5年
(2) 予定・実施済献立表(栄養摂取状況記録簿) 5年
(3) 給食献立実施表(材料納入・使用・変更) 5年
(4) 学校給食調定書・収入更正決定書 5年
(施設設備等の管理)
第10条 所長は、業務の安全を期すため常に施設を正常な状態に維持するとともに防災に万全を期さなければならない。
(業務の計画)
第11条 所長は、毎年3月末日までに翌年度の業務計画を定めなければならない。
(事故の報告)
第12条 所長は、重大な事故が発生したときは、すみやかにその状況を教育長に報告しなければならない。
(その他の処務)
第13条 この規則に定めるもののほか、学校給食センターの処務に関し必要な事項は教育長が別に定める。
附則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。