○江差町・上ノ国町学校給食センター条例
令和6年12月12日
条例第26号
(目的)
第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、江差町及び上ノ国町の町立学校における学校給食の業務を効果的かつ能率的に処理するため、江差町・上ノ国町学校給食センター(以下「学校給食センター」という。)の設置及び運営について、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 学校給食法(昭和29年法律第160号)に基づく業務を処理するため学校給食センターを設置する。
(名称及び位置)
第3条 学校給食センターの名称及び位置は次のとおりとする。
(1) 名称 江差町・上ノ国町学校給食センター
(2) 位置 江差町字砂川7番地7
(管理運営)
第4条 学校給食センターは、江差町教育委員会(以下「委員会」という。)が管理運営する。
(職員)
第5条 学校給食センターに所長、その他必要な職員を置く。
(給食費の額)
第6条 学校給食センターが供給する給食費の額は、委員会が別に定める額とする。
2 前項の給食費は、学校給食法第11条第2項の規定により保護者が負担する。
(運営委員会)
第7条 学校給食センターの公正円滑な運営を審議するため江差町・上ノ国町学校給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会は、委員10名以内をもつて組織し、学校職員、関係団体、江差町及び上ノ国町立学校の児童及び生徒の保護者及び学識経験者のうちから教育委員会が委嘱する。
3 運営委員会の任期は2年とし、再任されることを妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 運営委員会に会長及び副会長各1名を置き、委員の互選によりこれを定める。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、江差町教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。