○江差町地域公共交通活性化協議会分科会設置規程
令和4年5月26日
告示第34―1号
(趣旨)
第1条 この規程は、江差町地域公共交通活性化協議会設置要綱(以下「要綱」という。)第7条の規定に基づき設置する、江差町地域公共交通活性化協議会分科会(以下「分科会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 分科会は、要綱第2条各号に掲げる事項について専門的な調査、検討を行うものとする。
2 分科会は、前項に規定するもののほか、江差町の地域公共交通に必要な事項について協議又は調整するものとする。
(組織)
第3条 分科会に専門部会、住民部会及び福祉部会(以下併せて「各部会」という。)を置く。
2 各部会は、別表に掲げる団体の推薦を受けた者(以下「委員」という。)をもつて組織する。
3 委員は、江差町地域公共交通活性化協議会(以下「協議会」という。)の会長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 欠員により新たに委員となつた者の任期は、前任者の残任期間とする。
(分科会長)
第5条 分科会に分科会長を置く。
2 分科会長は、江差町まちづくり推進課長とする。
3 分科会長は、分科会を代表し会務を統括する。
4 分科会長に事故があるときは、あらかじめ分科会長が指名する者がその職務を代理する。
(会議)
第6条 分科会の会議は、分科会長が招集し、議長となる。
2 分科会の会議は、各部会それぞれで開催するものとする。
3 分科会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開催することができない。
4 分科会の会議は、必要に応じて関係する他組織の会議と合同で開催することができる。
5 分科会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して資料を提出させ、又は分科会への出席を依頼し、意見等を求めることができる。
(協議結果の報告)
第7条 分科会において協議を行つた事項については、協議会へ報告するものとする。
(事務局)
第8条 分科会の庶務を処理する事務局は、要綱第8条に規定する事務局とする。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、分科会の運営に関し必要な事項は、分科会長が分科会に諮つて定める。
附則
1 この告示は、令和4年5月26日から施行する。
2 この告示は、令和6年12月9日から一部改正する。
3 第4条の規定にかかわらず、分科会設置と同時に委員となつた者の任期は、設置した年の翌年度末までとする。
別表(第3条関係)
(1) 各部会の協議事項
区分 | 協議事項 |
専門部会 | ・既存の公共交通サービスの見直しに関すること ・公共交通空白地の交通手段の確保に関すること ・新たな公共交通サービスの導入に関すること 等 |
住民部会 | ・公共交通に対する住民ニーズの把握に関すること ・移動支援ニーズ及び取り組みの整合に関すること ・公共交通利用促進に向けた住民周知に関すること 等 |
福祉部会 | ・自家用有償旅客運送(福祉有償運送)に関すること ・移動支援ニーズ及び取り組みの整合に関すること 等 |
(2) 両部会の構成団体
区分 | 構成団体 |
専門部会 | 江差町まちづくり推進課 |
函館バス株式会社 | |
有限会社桧山ハイヤー | |
オクシリアイランドフェリー株式会社 | |
北海道運輸局函館運輸支局 | |
日本データーサービス株式会社 | |
サツドラホールディングス株式会社 | |
公立大学法人公立はこだて未来大学 | |
住民部会 | 江差町まちづくり推進課 |
江差町身体障害者福祉協会 | |
江差中央商店街協同組合 | |
江差町教育委員会 | |
一般社団法人北海道江差観光みらい機構 | |
福祉部会 | 江差町役場まちづくり推進課 |
江差町役場高齢あんしん課 | |
北海道運輸局函館運輸支局 | |
社会福祉法人江差町社会福祉協議会 | |
社会医療法人道南勤労者医療協会 (ヘルパーステーションゆいっこ) | |
特定非営利活動法人南桧山在宅福祉支援ゆい |