○江差町地域公共交通活性化協議会設置要綱

令和3年8月17日

告示第65号

(目的)

第1条 江差町地域公共交通活性化協議会(以下「協議会」という。)は、道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定に基づき、地域における需要に応じた住民生活に必要なバス等の旅客運送の確保その他旅客の利便の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を協議するとともに、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号)第6条第1項の規定に基づき、地域公共交通計画の策定に関する協議及び実施に係る連絡調整を行うために設置する。

(協議事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を協議するものとする。

(1) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様及び運賃、料金等に関する事項

(2) 市町村運営有償運送の必要性及び運送の区域、旅客から収受する対価に関する事項

(3) 公共交通空白地又は福祉有償運送の必要性及び運送の区域、旅客から収受する対価に関する事項

(4) 地域公共交通計画の作成及び変更に関する事項

(5) 地域公共交通計画の実施に係る連絡調整に関する事項

(6) 地域公共交通計画に位置付けられた事業等の実施に関する事項

(7) 協議会の運営方法、その他協議会が必要と認める事項

(協議会の構成員等)

第3条 協議会の委員は、次に掲げる者により構成する。

(1) 江差町副町長

(2) 一般旅客自動車運送事業者が指名する者

(3) 利用者又は住民の代表

(4) 北海道檜山振興局長又はその指名する者

(5) 北海道運輸局函館運輸支局長又はその指名する者

(6) 町内において現に(公共交通空白地又は福祉)有償運送を行つている特定非営利活動法人等の団体に所属する者のうちその代表が指名する者

(7) 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体が指名する者

(8) 道路管理者又はその指名する者

(9) 北海道函館方面江差警察署長又はその指名する者

(10) 学識経験者その他協議会が必要と認める者

2 前項の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。

3 欠員により新たになつた者の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員のうち、行政機関等の職員については、その職にある期間とする。

5 委員は無報酬とする。

(協議会の運営)

第4条 協議会に会長及び監事を置く。

(1) 会長 1名

(2) 監事 2名

2 会長は、江差町副町長とする。

3 会長は、協議会を代表し会務を統括する。

4 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名する者がその職務を代理する。

5 監事は、委員の中から会長が指名する。

6 監事は、協議会の会計を監査する。

7 委員は、協議会への出席及び議決権の行使を行う。

8 協議会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

9 委員は、都合により協議会を欠席する場合、その委員の権限を代理する者を出席させることができることとし、あらかじめ会長に代理の者の氏名等を報告するものとする。

10 前項の規定による報告があつたときは、欠席する委員の代理の者の出席をもつて当該委員の出席とみなす。

11 協議会の議決は、出席した委員の多数決で決し、可否同数のときは、議長の決するところとする。ただし、会長が適当と認めるときは、協議会を開催することなく、書面による議決を行うことができる。

12 協議会は、原則として公開とする。ただし、公開することにより公正かつ円滑な議事運営に支障が生じると会長が判断した場合は、非公開で行うものとする。

13 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して資料を提出させ、又は協議会への出席を依頼し、助言を求めることができる。

(協議結果の取扱い)

第5条 協議会において協議が整つた事項について、関係者はその結果を尊重し当該事項の誠実な実施に努めるものとする。

(守秘義務)

第6条 協議会の委員は、個人情報その他業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(分科会)

第7条 第2条各号に掲げる事項ついて専門的な調査、検討を行うため、必要に応じ協議会に分科会を置くことができる。

(事務局)

第8条 協議会の庶務を処理するため、協議会に事務局を置く。

2 事務局は、江差町まちづくり推進課に置く。

3 事務局に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(経費)

第9条 協議会で行う事業等に要する経費は、負担金、補助金及びその他の収入をもつて充てる。

(財務に関する事項)

第10条 協議会の予算及び決算、現金の出納その他財務に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(解散した場合の措置)

第11条 協議会が解散した場合には、協議会の収支は、解散の日をもつて打ち切り、会長であつたものがこれを決算する。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関して必要な事項は、会長が協議会に諮り定める。

1 この告示は、令和3年8月17日から施行する。

2 江差町地域公共交通会議設置要綱(平成29年告示第2号)は、廃止する。

江差町地域公共交通活性化協議会設置要綱

令和3年8月17日 告示第65号

(令和3年8月17日施行)