○江差町再生可能エネルギー事業の推進と地域との共生に関する条例施行規則

令和6年6月25日

規則第12号

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の定義は、条例第3条の例による。

(発電事業者による提案の方法)

第3条 条例第8条の規定による町に対する提案は、再生可能エネルギー発電事業活用提案書(様式第1号)により行うものとする。

(再エネ事業実施の届出)

第4条 条例第14条第1項の規定による町長への届出は、再生可能エネルギー発電事業の実施に係る計画書(様式第2号)により行うものとする。

2 条例第14条第3項の規定による町長への届出は、再生可能エネルギー発電事業の変更に係る届出書(様式第3号)により行うものとする。

3 再エネ設備を更新し、事業継続する場合は、同条第1項を読み替えて適用するものとする。

(工事着手等に係る届出)

第5条 条例第15条の規定による町長への届出は、再生可能エネルギー発電事業に係る工事(着手・中止・再開・完了)届出書(様式第4号)により行うものとする。

(再エネ事業の承継に係る届出)

第6条 条例第17条の規定による町長への届出は、事業者地位承継届出書(様式第5号)により行うものとし、事業継続する場合は、第4条第1項を準用するものとする。

(維持管理等に関する報告)

第7条 条例第18条第1項の規定による町長への報告は、再生可能エネルギー発電設備の維持管理等に係る報告書(様式第6号)により行うものとする。

(再エネ事業終了後の除却に係る届出)

第8条 条例第19条による町長への届出は、再生可能エネルギー発電設備の除却に係る報告書(様式第7号)により行うものとする。

(町長への委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、法令に基づく許認可等の申請若しくは届出をしている又は認定を受けている小形風力発電事業については、江差町小形風力発電(20kw未満)施設建設に関するガイドライン(平成29年告示第68号)を適用する。

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江差町再生可能エネルギー事業の推進と地域との共生に関する条例施行規則

令和6年6月25日 規則第12号

(令和6年6月25日施行)