○江差町再生可能エネルギー事業の推進と地域との共生に関する条例施行規則
令和6年6月25日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、江差町再生可能エネルギー事業の推進と地域との共生に関する条例(令和6年条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の定義は、条例第3条の例による。
3 再エネ設備を更新し、事業継続する場合は、同条第1項を読み替えて適用するものとする。
(町長への委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、法令に基づく許認可等の申請若しくは届出をしている又は認定を受けている小形風力発電事業については、江差町小形風力発電(20kw未満)施設建設に関するガイドライン(平成29年告示第68号)を適用する。











