○江差町小形風力発電(20kw未満)施設建設に関するガイドライン
平成29年9月7日
告示第68号
1.目的
本ガイドラインは、江差町において小形風力発電(20kw未満)施設及び施設建設に伴う送電線等の付帯設備(以下「小形風力発電施設等」という。)の建設にあたって、江差町民の安全・安心及び環境保全、景観形成の観点から、風力発電施設等を建設しようとする者(以下「事業者」という。)が遵守する事項や調整手順を示すことを目的とする。
2.対象となる施設等
(1) 対象施設
このガイドラインの対象となる施設は、江差町における小形風力発電施設等の新設、増設又は改修をする場合を対象とする。
(2) 対象地域
このガイドラインの対象地域は、江差町全域とする。
なお、町民の暮らしの安全・安心及び健康被害、騒音問題、景観保全等の観点から住宅地周辺への建設は避けること。
3.建設にあたっての基準
(1) 住宅等からの距離
対象となる小形風力発電施設等については、住宅等から原則200m以上離れていること。ただし、住宅等から100m以上離れている場合で、地権者並びに周辺居住者等の承諾を得られた場合はこの限りではない。
※ 住宅等には、学校、保育園、病院などの文教施設、保健福祉施設等を含む。
(2) 騒音
最も近い住宅等において、騒音に係る環境基準「専ら住宅の用に供される地域」に係る基準値内(昼間55dB以下、夜間45dB以下)とすること。
(3) 低周波音
最も近い住宅等において、環境省「低周波音問題対応の手引書」の低周波音による物的及び心身に係る苦情に関する参考値を超えないものとすること。
(4) 電波障害
テレビ電波等に影響が発生しないように十分配慮し、必要な措置を講ずること。
(5) 自然環境
小形風力発電施設等の建設等によって動植物に与える影響を可能な限り回避するように十分配慮し、必要な措置を講ずること。
(6) 景観
① 事業者は、小形風力発電施設等の建設等にあたって、地域の自然及び歴史的環境と調和した良好な景観の形成に努めるよう計画すること。
② 小形風力発電施設等の配置、デザイン及び色彩は、周囲の景観と調和が図られるものとする。
③ 事業者は、景観に与える影響が甚大で良好な景観若しくは風致を著しく阻害する場合は、必要な措置を講ずるものとする。
④ 事業者が小形風力発電施設等及びその周辺に広告物を表示する場合には、良好な景観若しくは風致を害し、又は公衆に対し危害を及ぼさないもので、管理上必要とされる最小限の広告物のみを表示するものとする。
(7) 光害
事業者は、小形風力発電施設等及びその周辺に照明器具等を設置する場合には、住民や動植物への影響を及ぼさないように必要な措置を講ずること。
(8) 文化財
事業者は、小形風力発電施設等の建設等にあたって、建設等の影響から文化財を保護するよう努めるものとする。
4.ガイドラインによる調整手順
(1) 江差町の窓口
事業者は、江差町まちづくり推進課を江差町の窓口として、小形風力発電施設等の建設等について、江差町の所管課と協議するものとする。
(2) 関係者等への事業説明及び議事録の作成
事業者は、建設等を予定している小形風力発電施設等から200m以内に在する住宅等がある場合は、その関係者(地権者及び居住者等)に以下の事業内容を説明し議事録を作成するものとする。
① 説明日、場所
② 説明者名
③ 説明の状況(内容)
④ 関係者の意見、要望
⑤ 関係者の意見、要望に対する回答内容
⑥ 事業説明の対象となる住宅等の所在地及び騒音値(小形風力発電設備建設前)
⑦ その他必要な事項
(3) 小形風力発電施設等の建設等に関する届出
事業者は、国への再生可能エネルギー発電事業計画認定申請に先立ち、江差町に対して当該事業の概要について小形風力発電施設等の建設等に関する届出書(様式1)に以下の関係書類を添えて提出するものとする。
ただし、再生可能エネルギー発電事業計画認定申請が済んでいる場合には、速やかに届出書を提出するものとする。
また、事業者は、小形風力発電設備等の建設等について、江差町と協議するうえで、江差町から必要な資料の提出を求められた場合には、速やかに資料を提出するものする。
① 風車位置及び距離を示した公図等
※公図等に風車設置位置を示し、公図等の縮尺に合わせて半径200m以内の円を図示し、住居等との距離が一見して確認できるようにすること。
② 国への再生可能エネルギー発電事業計画認定申請書(予定)又は(写)
③ 関係者等への事業説明を行った場合は、その内容を示す議事録
(4) 届出内容の変更
前号の規定は、届出書の提出後において、届出内容に変更が生じた場合について準用する。
5.設置後の維持管理等
(1) 事業者は、小形風力発電施設等による事故等を未然に防止するよう努めるものとする。なお、住民等への事故等が発生した場合は、速やかに事故等報告書(様式2)を江差町に提出するものとする。
(2) 事業者は、小形風力発電施設等による騒音、電波等の障害が発生した場合は、原因を調査し誠意を持って対応するとともに、事故等報告書(様式2)を江差町に提出するものとする。
(3) 事業者は、小形風力発電施設等による事業等が終了し、発電施設として利用しなくなった場合について、撤去までの期間、建築基準法の規定を遵守し、風車の倒壊等による周辺への危険がないよう適切に管理すること。また、小形風力発電施設等の撤去及び処分は、廃棄物処理法の関係法令を遵守し、可能な限り速やかに行うものとする。
(4) 事業者は、設備又は事業体制等の変更が生じた場合は、速やかに江差町に対して小形風力発電施設変更届出書(様式3)に以下の関係書類を添えて提出するものとする。
① 国への再生可能エネルギー発電事業計画事後変更届出書(写)
6.その他
事業者は、小形風力発電施設等に関して、住民等から苦情等の申し出があった場合は、その内容を江差町に報告するとともに、誠意を持って対応するものとする。
附則
この告示は、平成29年9月7日から施行する。



