○江差町コミュニティプラザえさしの設置及び管理に関する条例施行規則

令和6年4月1日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、江差町コミュニティプラザえさしの設置及び管理に関する条例(令和6年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(開館時間及び休館日)

第2条 施設の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、臨時にこれを変更し、又は休館日を設けることができる。

開館時間

午前10時から午後8時まで

休館日

毎週火曜日

1月1日から1月5日まで、及び12月31日

(使用承認等の申請及び許可)

第3条 条例第3条の規定による許可を受けようとする者は、使用許可申請書(別記様式第1号)を町長に提出し、許可を受けなければならない。ただし、特別の事由があるときは、この限りでない。

2 町長は、前項の規定に基づき使用の許可を行う場合は、使用許可書(別記様式第1号を併用)を交付するものとする。

(使用料の減免)

第4条 条例第6条の規定により使用料を免除し、又は減額できる場合は、別表1のとおりとする。

(使用料の還付)

第5条 次の各号の一に該当したときは、条例第7条ただし書の規定により、使用料を還付することができる。

(1) 使用者が自己の責めによらない理由で使用できなかつた場合

(2) その他町長が特別の理由があると認める場合

(遵守事項)

第6条 使用者は、条例に定めるもののほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用時間を厳守すること。

(2) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。

(3) 施設を損傷するおそれのある行為をしないこと。

(4) 許可なく物品や飲食の販売をしないこと。

(5) 施設の清掃及び整理整頓を行うこと。

(6) 他人に迷惑を及ぼすような行為をしないこと。

(7) 前各号の他、職員の指示に従うこと。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別表1(第4条関係)

使用料を減額し、または免除することができる場合

減免額

1 町が主催し、または共催する事業で利用するとき

免除

2 町が官公署または公益法人とともに公益目的に利用するとき

3 町内の団体が行政活動への協力等の目的のために利用するとき

4 施設の維持管理等の業務について委託を受けた団体が、当該業務のために利用するとき

5 町内の保育所等、幼稚園、小学校、中学校、高等学校が団体として利用するとき

6 中学校及び高等学校に通う町内の生徒が各種活動のために利用するとき

7 町が後援し、協力し、または協賛する事業で利用するとき

5割減額

8 別に定めるところによりあらかじめ登録を受けた団体が当該登録を受けた目的のために利用するとき

9 構成員のうち身体障害者、知的障害者または精神障害者が半数以上の団体が利用するとき

10 構成員のうち65歳以上の者が半数以上の団体が利用するとき

11 その他町長が特に必要があると認めたとき

免除又は5割減額

画像

江差町コミュニティプラザえさしの設置及び管理に関する条例施行規則

令和6年4月1日 規則第7号

(令和6年4月1日施行)