○江差町コミュニティプラザえさしの設置及び管理に関する条例

令和6年3月8日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、コミュニティプラザえさしの設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置、名称及び位置)

第2条 中心市街地の衰退に歯止めをかけ、買い物環境やコミュニティの場としての商店街機能を維持し、上町地区の新しい顔として賑わいをつくり、地域の活性化を図ることを目的として、コミュニティプラザえさし(以下「施設」という。)を設置する。

2 施設の名称及び位置は次のとおりとする。

名称

位置

コミュニティプラザえさし

檜山郡江差町字新地町1番地

(使用許可)

第3条 施設のうち、別表1に定める区分を専用して使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。又、許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 町長は、前項の使用の目的、方法等が次の各号のいずれかに該当するときは、許可をしないものとする。

(1) 公の秩序、善良の風俗その他公益を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2項に規定する暴力団の財産上の利益になるおそれがあると認められるとき。

(3) 施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、施設等の管理上支障があると認められるとき。

3 町長は、施設の管理上必要があると認めるときは、第1項の許可に条件を付することができる。

(使用許可の取消し等)

第4条 町長は、使用者が、次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消し、又は前条第3項の規定により許可に付した条件を変更し、若しくは使用の中止を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則(以下「規則」という。)の規定に違反したとき。

(2) 前条第3項の規定により許可に付した条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。

(4) 災害その他管理上やむを得ない事由が発生したとき。

2 前項の規定による取消しによつて生じた損害については、町長はその賠償の責めを負わない。

(使用料)

第5条 使用者は、別表1及び別表2に定める使用料を納付しなければならない。

2 使用料は、前納とする。ただし、町長が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第6条 町長は、公益上特に必要があると認めるとき、又はその他特別な理由があると認めるときは、使用料の一部を減額し、又は全部を免除することができる。

(使用料の不還付)

第7条 既に納入された使用料は、還付しない。ただし、町長が特別な理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(目的外使用の禁止)

第8条 使用者は、許可を受けた目的以外に使用し、その一部若しくは全部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。

(原状回復及び損害賠償の義務)

第9条 使用者は、その使用が終わつたとき、又は使用を停止されたとき若しくは使用の許可を取り消されたときは、直ちに施設を原状に復さなければならない。

2 故意又は過失により、施設を損傷し、又は滅失した者は、それによつて生じた損害を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第10条 町長は、施設の管理に関する業務を法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第11条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設の使用の許可に関すること。

(2) 使用料の収受に関すること。

(3) 施設の維持管理に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めること。

(規則への委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

別表1(第3条、第5条関係)

区分

1時間当り使用料

交流ホール1

500円

交流ホール2

500円

交流キッチン

300円

交流活動室

500円

シェアスペース

600円

シェアルーム

200円

イベント広場(全面使用)

3,400円

イベント広場(2分の1使用)

1,700円

イベント広場(4分の1使用)

800円

備考

1 1時間未満は1時間とし、1時間をこえる端数については、30分以上を1時間とする。

2 町外の方が使用するときの使用料の額は5割増しとする。

3 午後6時以降に使用するときの使用料の額は3割増しとする。

4 土曜日、日曜日、祝日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に定める休日をいう。)に使用するときの使用料の額は2割増しとする。

5 営利を目的とする使用の場合の使用料は5割増しとする。ただし、町外業者にあつては10割増しとする。

6 前各号により算出された使用料合計額に100円未満の端数が生じた場合は、当該端数金額を切り捨てる。

別表2(第5条関係)

附属設備使用料

区分

使用料

摘要

単位

金額

スクリーン

一式

700円


プロジェクター

一式

1,100円


ポータブルバッテリー

一式

100円


備考

1 町外の方が使用するときの使用料の額は10割増しとする。

江差町コミュニティプラザえさしの設置及び管理に関する条例

令和6年3月8日 条例第3号

(令和6年3月8日施行)