○江差町公営企業の管理に関する規程

令和5年12月13日

規程第5号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、江差町公営企業の設置等に関する条例(令和5年条例第21号。以下「条例」という。)に規定する公営企業の組織及び事務分掌並びに事務処理に関して必要な事項を定めることを目的とする。

第2章 組織

(組織)

第2条 建設水道課に次の係を置く。

(1) 上水道係

(2) 下水道係

(共通事務分掌)

第3条 課は、次条に掲げる事務のほか、次に掲げる事務を処理する。

(1) 公営企業の総合調整に関すること。

(2) 職員の身分取扱いに関すること。

(3) 予算及び決算に関すること。

(4) 公金の出納、保管及びその他会計事務に関すること。

(5) 水道料金及び下水道料金の調定、請求、収納及び還付に関すること。

(6) 水道及び下水道の使用開始及び休止に関すること。

(7) 水道及び下水道の使用者の異動把握及び整理に関すること。

(8) 物品の購入及び保管に関すること。

(9) 経営に係る企画、調査、統計及び経営分析に関すること。

(10) 企業債及び一時借入金に関すること。

(11) 固定資産台帳の整備保管に関すること。

(12) 職員の安全衛生管理に関すること。

(13) 条例及び規則等の制定、改廃に関すること。

(14) 業務状況の公表に関すること。

(15) 集金委託者の指導及び監督に関すること。

(16) 公印の管守に関すること。

(17) 文書の収受、発送、保存及び整理に関すること。

(18) 財産の取得、管理及び処分に関すること。

(19) 放送受信施設の管理に関すること。

(20) 統計及び調査、報告に関すること。

(21) 起債申請及び変更に関すること。

(22) 固定資産除去及び整備に関すること。

(23) 貯蔵品の管理に関すること。

(24) 機械、工事、器具等及び車両に関すること。

(25) 水道台帳及び下水道台帳の整備保管に関すること。

(26) その他各係の主管に属さないこと。

(分掌事務)

第4条 係の事務分掌は次のとおりとする。

上水道係

(1) 水源及び水利権に関すること。

(2) 水道事業の計画及び認可に関すること。

(3) 水道施設の維持管理に関すること。

(4) 水道施設に係る調査、設計、建設及び改良工事に関すること。

(5) 所管に係る工事の監督及び検査に関すること。

(6) 給水装置工事(設計審査、竣工検査等)に関すること。

(7) 指定水道工事店(指定、登録等)に関すること。

(8) 水道使用量の計量及び認定に関すること。

(9) 水道使用者の調査に関すること。

(10) 給水停止及び滞納処分に関すること。

(11) 上水道の企画及び統計に関すること。

(12) 水道水の水質管理並びに給水記録の整理及び報告に関すること。

(13) 開発行為等に伴う水道施設に係る指導及び調整に関すること。

(14) その他水道に関すること。

下水道係

(1) 下水道事業の計画及び認可に関すること。

(2) 下水道施設の維持管理に関すること。

(3) 下水道施設に係る調査、設計、建設及び改良工事に関すること。

(4) 下水道管渠の維持管理に関すること。

(5) 下水道受益者負担金の賦課及び徴収に関すること。

(6) 水洗便所改造等資金の融資斡旋及び奨励金に関すること。

(7) 所管に係る工事の監督及び検査に関すること。

(8) 排水設備工事(確認審査、完成検査)に関すること。

(9) 排水設備指定工事店(指定、登録等)に関すること。

(10) 下水道使用者の調査に関すること。

(11) 下水道の水質規制に関すること。

(12) 下水道の普及促進に関すること。

(13) 開発行為等に伴う水道施設に係る指導及び調整に関すること。

(14) その他下水道に関すること。

(職及びその職務)

第5条 事務を処理するための組織の職名、職務は、次のとおりとする。

組織

職名

職務

課長、参事

上司の命を受け、課の事務を掌理し、所属の職員を監督する。


主幹

課長、参事が不在のときは、その事務を代決する。

上司の命を受け、当該組織の主管に属する事務のうち、その特定する事務を処理する。

係長、主任

上司の命を受け、係の事務を処理する。

第6条 前条に定める職のほか、必要に応じ係に次の各号に掲げる職を置く。

職名

職務

主事

上司の命を受け、業務に従事する。

技師

上司の命を受け、技術に従事する。

事務補

上司の命を受け、事務の補助に従事する。

技術補

上司の命を受け、技術の補助に従事する。

第3章 決裁

(決裁)

第7条 事務は全て管理者(次条に定めるところにより専決できるものは、その専決すべき者)の決裁を経てから施行しなければならない。

(専決事項)

第8条 課長及び参事(以下「課長等」という。)別表第4に掲げる事項を専決することができる。

(専決後の措置)

第9条 課長等は、この規定により専決した事項のうち、その処理について管理者から指示を受けたものその他必要と認めるものについては、専決事項の概要を管理者に報告しなければならない。

(代決)

第10条 管理者が不在のときは、課長等がその事務を代決する。

2 課長等が不在のときは、主幹又は係長がその事務を代決する。

3 この規定において不在とは、1日以上庁内にいないことをいう。ただし、緊急を要するときは、この限りでない。

(代決の禁止)

第11条 代決すべき事項が次の各号の一に該当するものについては、代決することができない。

(1) 当該事項の重要度に応ずる緊急性がないと認められるもの

(2) 新たな計画に関するもの

(閲覧)

第12条 第9条の規定により代決した事項は、後閲の手続きをし遅滞なく上司の承認を受けなければならない。ただし、軽易な事項については、この限りではない。

第4章 公印

(公印の名称)

第13条 公印の名称は、次に掲げるとおりとする。

(1) 管理者の印

(2) 企業出納員の印

(公印のひな形及び寸法)

第14条 公印のひな形及び寸法は、別表第1のとおりとする。

(公印の管守)

第15条 公印は課長等が管守する。

2 課長等は、公印を慎重に取扱い、盗難又は不正使用のないよう常に充分なる注意をもつて管理しなければならない。

(公印の台帳)

第16条 課長等は、別表第2の公印台帳を備え公印を登録するとともに調製、改刻及び廃止の経過を記録しなければならない。

(告示)

第17条 公印は調製し、または改刻し、若しくは廃止したときは管理者は告示する。

(公印の使用)

第18条 公印は、公文書以外みだりに使用することができない。

2 公印は、白券または白紙に押し、または刷込みをすることができない。ただし、管理者の承認を得たときはこの限りではない。

3 公印を使用するときは、管理者に文書を提示して承認を受けなければならない。

4 公印を携帯する場合は、別表第3の公印持出承認簿によつて承認を受けなければならない。

第5章 文書

(適用規定)

第19条 公営企業の文書の処理については、江差町文書の左横書きの実施に関する訓令(昭和36年訓令第7号)及び江差町文書の左横書き実施要領(昭和36年訓令第8号)を準用する。

1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。

2 次に掲げる規定は、廃止する。

(1) 江差町水道事業の管理に関する規程(平成17年江差町訓令第3号)

別表第1(第14条関係)

ひな形

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寸法

公印の名称

寸法(ミリメートル平方)

管理者印

20

企業出納員印

20

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別表第4(第8条関係)

課長等専決事項

1 主幹以下の出張命令

2 1件50万円未満のたな卸資産の購入決定及び支出

3 1件50万円未満のたな卸資産以外の物品購入決定

4 発注に係る工事の工期及び物品納入期日の延期を承認すること。ただし、異例のものを除く。

5 1件の見積価格50万円未満の工事発注に関すること。

6 1件50万円未満の設計変更に関すること。

7 1件50万円未満の工事の企画実施に関すること。

8 職員給与費及び決定福利費の支出命令

9 人夫の使役

10 主幹の特別休暇、年次休暇に関すること。

11 職員の扶養親族の認定及び通勤手当の額を決定し、並びにこれ等に係る確認を行うこと。

12 企業債及び一時借入金の償還支出命令

13 1件50万円未満の支出命令

14 自動車等の借上げ

15 職員の時間外及び休日勤務命令

16 江差町水道条例施行規則(昭和29年規則第10号)に基づく申し込み届け出の受理、承認、及び使用水量の認定並びに使用料の減免

17 給水装置に係る設計審査

18 正規、定例に属する証明書、台帳、謄本の交付

19 軽易な照会、回答、報告及び進達

20 軽易な報告書の処理及び進達

21 職員の安全衛生及び福利厚生に関すること。

江差町公営企業の管理に関する規程

令和5年12月13日 規程第5号

(令和6年4月1日施行)