○江差町公営企業の設置等に関する条例
令和5年12月13日
条例第21号
(目的)
第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)の規定に基づき、本町が経営する水道事業及び公共下水道事業(以下「公営企業」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 生活用水その他の浄水を供給するため、水道事業(法第2条第1項第1号に掲げる水道事業(附帯する飲料水供給施設を含む。)をいう。第4条第2項を除き、以下同じ。)を設置する。
2 下水を排除し、又は処理するため、公共下水道事業(下水道法(昭和33年法律第79号)第3条に基づき市町村が管理等するものをいう。)を設置する。
(法の適用)
第3条 法第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「政令」という。)第1条第2項の規定に基づき、公営企業に法の全部を適用する。
(経営の基本)
第4条 公営企業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 水道事業の給水区域等は、次のとおりとする。
ア 給水区域は、字新栄町・字愛宕町・字豊川町・字中歌町・字姥神町・字
島・字津花町・字上野町・字本町・字橋本町・字新地町・字茂尻町・字陣屋町・字海岸町・字南浜町字柏町・字伏木戸町・字桧岱・字東山・字円山・字緑丘・字砂川・字萩ノ岱・字南が丘・字椴川町・字大澗町・字泊町・字尾山町・字田沢町・字柳崎町・字水堀町・字五厘沢町・字越前町・字中網町・字小黒部町・字朝日町・字鰔川町とする。
イ 計画給水人口は、13,500人とする。
ウ 計画1日最大給水量は、6,900立方米とする。
3 公共下水道事業の事業区域等は、次のとおりとする。
ア 処理区域は、字新栄町・字愛宕町・字豊川町・字東山・字桧岱・字中歌町・字姥神町・字津花町・字上野町・字橋本町・字本町・字新地町・字緑丘・字茂尻町・字円山・字陣屋町・字海岸町・字南浜町・字柏町・字南が丘・字砂川の一部とする。
イ 計画処理面積は、271.0ヘクタールとする。
ウ 計画処理人口は、4,400人とする。
エ 処理施設の名称及び位置等は、次の各号に掲げるとおりとする。
① 処理施設の名称 江差・上ノ国下水道管理センター
② 位置 江差町字砂川411番地6
③ 処理方法 オキシデーションディッチ法
④ 1日最大計画処理水量 2,190立方メートル
(組織)
第5条 法第7条ただし書及び政令第8条の2の規定に基づき、公営企業に管理者を置かないものとする。
2 法第14条の規定に基づき、町長が行う管理者の権限に属する事務の一部を処理させるため、公営企業に建設水道課を置く。
(利益処分の方法及び積立金の取崩し)
第6条 毎事業年度生じた利益のうち法第32条第1項の規定により前事業年度から繰り越した欠損金をうめた後の残額及び前事業年度から繰り越した利益のうち法第32条の2の規定により毎事業年度生じた欠損金をうめた後の残額の全部又は一部を次の各号に掲げるいずれかの積立金として積み立てることができる。
(1) 減債積立金(企業債の償還に充てるための積立金をいう。)
(2) 利益積立金(欠損金をうめるための積立金をいう。)
(3) 建設改良積立金(地方公営企業の建設又は改良を行うための積立金をいう。)
2 前項の規定にかかわらず、あらかじめ、議会の議決を経た場合については、積立金を目的以外の使途に使用することができる。
(資本剰余金)
第7条 毎事業年度生じた資本剰余金は、その源泉別に該当内容を示す名称を付した科目に積み立てなければならない。
2 資本剰余金は次の各号に掲げる方法により処分するものとする。
(1) 欠損金の残額をうめるため、資本剰余金を取り崩す方法
(2) 資本剰余金に整理すべき資本的支出に充てるために交付された補助金、負担金その他これに類する金銭又は物件(以下「補助金等」という。)をもつて取得した資産で、当該資産の取得に要した価額からその取得のために充てた補助金等の金額に相当する金額(物件にあつては、その適正な見積価額をいう。)を控除した金額を帳簿原価または帳簿価額とみなして減価償却を行うもののうち、減価償却を行わなかつた部分に相当するものが滅失し、又はこれを譲渡し、撤去し、もしくは廃棄した場合において、損失を生じたときは、当該損失をうめるため、当該資本剰余金を取り崩す方法
(重要な資産の取得及び処分)
第8条 法第33条第2項の規定により、予算で定めなければならない公営企業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあつては、その適正な見積価格)が7,000,000円以上の不動産若しくは動産の買い入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに限る。)又は、不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第9条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により、公営企業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が100,000円以上である場合とする。
(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)
第10条 公営企業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担附き寄附又は贈与の受領で負担額が150,000円以上のもの及び法律上、町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が150,000円以上のものとする。
(業務状況説明書類の提出)
第11条 管理者の権限を行う町長は、公営企業に関し法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに町長に提出しなければならない。
(1) 事業の概要
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げたもののほか公営企業の経営状況を明らかにするため管理者の権限を行う町長が必要と認める事項
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(江差町水道事業の設置等に関する条例及び江差町公共下水道設置条例の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 江差町水道事業の設置等に関する条例(昭和42年江差町条例第16号)
(2) 江差町公共下水道設置条例(平成14年江差町条例第15号)